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重要事項説明書の交付義務は、宅建士だと思っています。
ところが、あるテキストに「必ずしも宅建士でなくても良い」とありました。
気になって調べたら、次のサイトにも冒頭そういう意見があります。

https://c-1012.bengo4.com/c_11/b_551769/ba_15541 …
「重要事項説明書の交付も契約書(37条書面)の交付も交付義務があるのは宅建業者であって、宅建士ではありません。」

もし改正があったのなら、どこを調べれば良いのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

はい交付は業者 説明は宅建取引士です。

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この回答へのお礼

解決しました

そうだったのですね。
勘違いしていました。
教えて頂いて、非常に感謝いたします。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/14 00:41

宅地建物取引業法第35条で「宅地建物取引業者は、」としていますから説明、交付義務があるのは宅地建物取引業者であることは明確ですね。

その手段として「宅地建物取引士をして」としているだけ。

>もし改正があったのなら、どこを調べれば良いのか教えて下さい。
http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do? …
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この回答へのお礼

解決しました

>宅地建物取引業法第35条で「宅地建物取引業者は、」としていますから説明、交付義務があるのは宅地建物取引業者であることは明確ですね。その手段として「宅地建物取引士をして」としているだけ。

おぉっ! 本当ですね!!
気付いて良かったです。
サイトも紹介して頂き、感謝いたします!

早速のご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/13 14:21

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