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個人事業として最近始めました。
表題の件ですが、プライベートで使用していた車を
プライベートと事業用での使用となります。
未だ車のローンが残っております。
33万ほど
これは固定資産として登録するのでしょうか。
また月々のローンは経費にできますか。
教えてください。
使用比率(%) 17:83

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    車両運搬具とは
    プライベート使用からプライベートと事業用使用に切り替えた時の残りのローン額になりますか。
    また、減価償却の設定はどのようになりますか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/17 22:29

A 回答 (2件)

>これは固定資産として登録…



固定資産でなく「車両運搬具」。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>また月々のローンは経費にできますか…

月々の返済額が丸ごと経費ではありません。
だってあなたはそのローンを借りたとき、「収入」があったとして税金を払ったりしていないでしょう。

経費になるのは金利・手数料分だけで、元本の返済分は「事業主貸」です。
しかも、使用比率で按分しないといけませんよ。
この回答への補足あり
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

中古資産の取得として「減価償却資産」に計上します。
当初取得費から上記計上日までの減価償却は「耐用年数表に記載されてる耐用年数かける1,5倍」で計算し、その残高を「取得費」とします。

計上日において耐用年数を決定しますが、車だと「最低でも2年」が耐用年数となります。


ローン支払い額については、返済額のうち「元本額」は経費にはなりません。
返済額のうち「利息相当額」が経費となりえます。
「なりえます」というのは、全額はダメですよと言う意味です。
利息の支払額が10万円だとしたら、事業専従割合が82%なら、8万2千円を事業経費に計上できます。
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