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生活保護者は借入を禁止されてるのに法テラスを利用して自己破産したら福祉課に連絡が入って保護打ち切りになるんでしょうか

A 回答 (2件)

借入金が保護前か後かで判断が分かれることになりますが、保護開始後であれば収入として認定する場合もありますので気を付けることです。

保護は、借金返済するために保護をするわけでありませんので、保護開始申請時に指導助言等法テラスで自己破産するように助言します。手続き等が済まないときは保護開始前の借入金などは保護開始すると法テラス等で自己破産の申立てをするよう指導指示をします。又、保護費はあなたの世帯で最低限度の生活の維持ができる様に種類、程度及び方法等で不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活がの維持ができる様に保護します。そして自立を目的として最低限度の生活を保障しています。
 あなたの質問で法テラスを問わず自己破産する場合は、所得証明書また給与照明等が必要です。又被保護者は保護受給証明証の提出を求められる。ためにOWの知る処となりますので担当cwに相談してから手続きをすることです。
①保護の停止及び廃止等は状況により判断することになりますが、保護の停止及び廃止はないかと思います。
②借入金等の事由等は聴かれます。状況により収入に店する場合もあります。
③あなたが保護が切れるまでは、債権者に保護受給中で支払いが出来ないとは切り申し込むことです。
④何人も保護金品を差し押せることはできません。
⑤生活保護法第58条(差押の禁止)被保護者は既に給与を受けた保護金品又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
⑥あなたの世帯が保護である内は何人も差し押さえすることはできませんが、保護を打ち切ると債権が消滅していないうちは利息及び遅延利息も増えて返す羽目になることもあるので注意が必要となります。
⑦最後の支払いから10年で時効を迎えます。
あなたが取る手続きは保護を打ち切後のことを考えるのであれば自己破産する。または、保護の内は支払いをしないで知らんぷりしるかです。これはあなたの意思ですることです。
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別に禁止されていませんよ。



埼葛保護費を借金の返済に浸かってはダメなだけです。

生活保護者にもいろいろいて、収入は少なくても働いている者はいますので、その収入の範囲内で借金することは可能ですし、クレカでキャッシングはできませんが、ショッピングには利用できます。

また、生活保護者だからこそ法テラスの着手金建て替え制度も利用できるので、それを利用して自己破産したからと生活保護が打ち切りにはなりません。

また自己破産したのなら、当面は借金そのものができません。
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