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「熊本地震・優勝賞金1440万円を全額寄付した熊本ゆかりの女子ゴルファー」
女子ゴルフの第35回フジサンケイレディスクラシック(フジテレビ、産経新聞など主催)を10年ぶりに制した大山志保は24日、熊本地震の被災者支援のため、優勝賞金1440万円を全額寄付する意向を示した。高校時代を熊本で過ごした大山は「一日でも早く復興し、元気になってもらえるよう、皆さんを支えていきたい。女子プロゴルファー全員で力を合わせ、支援していく」と訴えた。

大山は2011年の東日本大震災発生に際しても500万円の義援金などを送っている。
https://matome.naver.jp/odai/2146149555260144401

質問です。
①優勝賞金1440万円を全額寄付した場合は、翌年の確定申告でその旨も申告すれは、優勝賞金1440万円分は、1円も自分の懐には入れていないので課税対象にはなりませんか?
②全額寄付などせずに自分の収入にした場合の、賞金による収入は、所得税?贈与税?また、翌年の住民税にも反映されますか?

質問者からの補足コメント

  • 賞金を全額寄付したとしても、1月~12月までの収入の一部とされて、翌年春の確定申告のときに寄付の控除と扱われ税金が軽減される。

      補足日時:2017/09/25 18:22
  • うーん・・・

    総所得額?
    総収入額ではなくて?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/25 18:24

A 回答 (4件)

>①優勝賞金1440万円を全額寄付した場合は、翌年の確定申告でその旨…



寄付金控除には「所得控除」と「税額控除」の 2種類がありますが、寄付額まるごと引き算できるかという趣旨なら「所得控除」のほうです。

所得控除の寄付金控除には、要件としてその寄付先が厳格に定められていて、
---------------------------------------------------------
(1) 国、地方公共団体に対する寄附金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
---------------------------------------------------------
に該当するかどうかが判断の分かれ目となります。

東日本大震災のときは、該当するという判断がでていますが、熊本の場合はどうでしょうか。
年末までには何らかの指針が示されるとは思いますけど。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/ …

>②全額寄付などせずに自分の収入にした場合の、賞金による収入…

アマチュアの大会で賞金を得たのなら「一時所得」ですが、プロなので「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

当年分所得税および翌年分住民税の対象です。
贈与税ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/09/25 16:36

寄付の税優遇は寄付先が特定されており、全ての寄付先が対象ではありません。


税優遇には、所得控除と税控除のいずれかです。
その方の所得に応じて、優遇額に限度があります。
よって、
① 総所得額によります。
② 所得なので、所得税が課され、翌年度の住民税計算の基礎額にもなります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/09/25 00:55

個人でやった場合は2000円は課税となります。

会社の場合は全額控除です。
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1 寄付金控除の対象にはなる可能性はありますが課税対象です。


2 プロですから所得税(事業所得)、住民税当然。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
様々な要素が絡むんでしょうが、どのくらいの課税があるんでしょうね?(推測)

お礼日時:2017/09/24 23:26

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