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有田芳生の名誉棄損裁判で、東京地裁は

ツイートは事実に基づくもので棄損には当たらない

として、原告の桜井誠の訴えを棄却しました。

今後は、名誉棄損裁判って、事実なら棄損に当たらなくなるようです。

今後は政治家に訴えられるジャーナリストも安心ですか?
文春や現代が喜びそうです?

A 回答 (2件)

桜井誠(高田誠)北九州小倉区朝鮮貧民街で中学まで暮らしていたが、福岡市の高校卒業


私より歳が遥かに下、父親は済州島四三事件の被害者で日本に来ても差別され日本人女性と結婚、高田は、母方の姓、高田君は高校では暗く目立たない存在
幼少期差別されたのは、朝鮮、韓国が悪い。そしてヘイトスピーチャー

かわいそうな男だけど、現在は在特会をやめ東京のマンションで優雅に暮らしているらしい。ところで貴方は彼と同じ在日二世じゃ無いよね。
何故過去の事に興味があるのですか?
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この回答へのお礼

在コリアンだと法理が変わるんだ。

回答ど~も

お礼日時:2017/09/27 08:22

今後は、名誉棄損裁判って、事実なら棄損に


当たらなくなるようです。
  ↑
今後ではなく、ず~と以前から、そうなって
いますよ。

刑法230条の2です。

桜井氏は、政治家です。
政治家に対しては、例え名誉を毀損しても
真実であれば、名誉毀損は成立しません。


(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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この回答へのお礼

桜井って、今一般じゃないの?
一度選挙に出ると、ずっと政治家扱いなんだ。
知りませんでした。

回答ど~も

お礼日時:2017/09/27 08:29

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