
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「刑務所に入ってから差し押さえる財産がないとなり滞納停止処分がされればその日から3年経過すると納税義務がなくなるという感じですよね。
」そのとおりです。
「その滞納処分の停止の期日は先方のどんぶり感情で決まる感じでしょうか?こちらで申請はできないのでしょうか?」
国税徴収法第153条を見る限り、職権で滞納処分の停止をするとなってます。
申請がされてそれを認めるという訳ではないですね。
とすると、完全に徴税をする側の都合でしょう。
「おい、この滞納者ってム所に入ってるんだろ」
「はい、そうです」
「差押できる財産は全部やっちまったんだよな」
「はい」
「じゃ、滞納処分の停止しとこうぜ」
「わかりました、今度ヒマな時にでも処理します」
ってな感じでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/28 14:46
ありがとうございました!具体的に理解できました。具体的に回答いただきましたのでベストアンサーに選ばせていただきました。感謝致します。
No.3
- 回答日時:
脱税がバレル、つまり納税額が出るわけです。
この納税がされないと滞納処分という「財産差し押さえして公売する」「預金の差押え」などが開始されます。
本人が刑務所に入ってしまってるので「銀行で納税する」行為がされるわけがありません。残された家族が納税行為を代わりにしてくれれば良いのですが、それもできない場合には、強制的に財産差押され滞納処分がされて行きます。
差押書とか差押調書謄本など、滞納処分を進める上で本人に送達しなければいけない書類の送達はどうなるのかですが、これは国税徴収法基本通達に定まってます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(在監者に対する送達)
5 送達を受けるべき者が在監中の場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。この場合、住所等が不明の場合および本人のために書類を受けとるべき者がない場合には、その者が在監している刑務所等に書類を送達するものとする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「あなたの持っていた家は国税が公売した」「公売代金は滞納国税に充当しました」という通知が刑務所あてに送達されるという訳です。
税務当局が差し押さえできる財産が無くなると、質問者が言われる「滞納処分の執行停止」となります。
差押る財産がもうないという状態を維持してても無駄ですから「その人の滞納処分はもう停止」という決定をするわけです。
この滞納処分の停止状態が3年続くと、納税義務が消滅します。
上記が一連の流れですので、実刑で刑務所に入ると、即滞納処分の停止がされ、刑務所にいる間に3年経過して納税義務がなくなるという話ではないです。
滞納処分の停止がされずに、ウダウダとしてるケースも考えられます。
税務当局が、土地建物を差押えする。
建物には収監された人の家族が住んでいるので、公売するのが難しい。
すると、差押えた段階で時効はストップしますので、例えば10年間刑務所に入っていて出てきた時に
「あのう。まだ滞納税金ありまっせ。延滞税と一緒に納付してけろ」という話になります。
「そんなもの時効で消滅してるだろ!」
「いやいや。家の差押えをしてあるので、時効は進行してません」
「なんじゃ、そりゃ。滞納処分の執行停止っての、お前ら知らんのか」
「滞納処分の執行停止ってのは、差押する財産がない場合の規定ですから」
「もう、いけず~~!」
って感じですかね。
なお収監されている間にも、国税徴収権の時効は進行します。
http://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/9815
この回答へのお礼
お礼日時:2017/09/27 22:02
具体的な回答をいただきありがとうございます。よくわかりました。
もし刑務所に入ってから差し押さえる財産がないとなり滞納停止処分がされればその日から3年経過すると納税義務がなくなるという感じですよね。
その滞納処分の停止の期日は先方のどんぶり感情で決まる感じでしょうか?こちらで申請はできないのでしょうか?
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