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chonamiさんへ
またよろしくお願いいたします。

事情が変わりまして、また分からないことが出てきました。
別会社に就職してすぐに産休育休に入る場合、実際に勤務した実態がないのですが、それは産休育休申請時に問題はありますか?
少しでも(1日でも?!)働くことが必須だったりはしますか?
また、育休手当の算出はどうなりますか?
実績給与額を計算の基本とできなくなりますよね?
その場合は、規定の給与額での計算となりますか?(例えば月給20万円の雇用契約の20万)

質問者からの補足コメント

  • あれ?ほんとだひとつ回答が消えてますね。
    知恵袋では特定の方に回答リクエストできますけどね。

    ご回答ありがとうございます。
    今度の会社は、育休取得に制限をかけていないということ、社長直々に、困っているのならサポートするよと言っていただけたので、転職後すぐにでも育休に入れるようです。

    前職のお給料で計算??なんですね?

      補足日時:2017/09/29 06:51
  • なるほど、よく分かりました。
    産前休暇も、しっかり自分から請求します。

      補足日時:2017/09/29 16:22
  • ちなみに、すみません、雇って一度も勤務していない状態で一年間の育休に入るって、法律上等、問題はないのでしょうか。。?

    その社長は、いいよーと軽く言うのですが。

      補足日時:2017/09/29 19:50
  • そうなのですね。びっくりです。有り難い限りです。

      補足日時:2017/09/29 20:19

A 回答 (3件)

回答に直接関係ない内容なので削除されたのかも。



よい会社があって良かったですね。

>前職のお給料で計算??なんですね?
正確には、育児休業前2年のうちで賃金支払基礎となる日が11日以上ある月の給与を直近6月分で計算します。
新しい会社ですぐ休業に入るなら前職から持ってこないと計算できませんから。
前職の離職票を使うので必ずもらってください。

それと、前回の回答は休業前提ということで書いているのですが、産前休業は一応本人の請求により取得するものです。請求されたら休業させないといけない、ということです。
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>雇って一度も勤務していない状態で一年間の育休に入る



別に会社が認めていれば問題ありません。
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あれ、注意の回答がついていたような…



産前産後休業については、働かせてはいけない期間なので何日働かないと、というような縛りはありません。
法律上、当然に休業となります。
育児休業は、就職してすぐでも取得できるという事なんでしょうかね?
手当の算出は見込みで計算するという事はないので、前職の離職票などから計算することになります。
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