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パート主婦の資産運用について相談させてください。

現在、100万以下に収入を抑えてパート勤務中です。100万以下ですが会社の方針で社会保険に加入しています。
社保加入はメリットもあるので納得の上です。
また私の収入が103万以下であれば、夫の会社から年間24万の家族手当が出るため、現在の時給で勤務時間を増やす予定はありません。

資産運用の現状ですが、夫婦の資産として株(特定口座)。
私個人の資産として株(特定口座)、ファンド(ほぼNISA)、外貨で運用中です。
どちらも私(妻)名義です。

【希望】
・住民税は保育料にかかわるので所得割は絶対困る。できれば均等割も払いたくない。
・私の収入を103万以下にして、家族手当24万をゲットしたい。
・夫が配偶者控除を全額受けたい。

【質問】
1. 株は特定口座であれば、売買した時の利益も配当も収入に関係ありませんか?
2. ファンドも売買益、配当共に影響ありませんか?NISA口座で買っていますが、以前買ったもので1つだけ一般口座のものがあります。
3. 外貨も差益、利息共に収入には関係ありませんか?
4. マイナンバーを最近登録したのですがそれによって、いつからどの程度収入のチェックが厳しく行われるのでしょうか?

NISAも始めたいのですが、雑所得として確定申告の必要が出てくると知り(稼ぐ気満々だったので。笑)、今は躊躇しております。

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
m(._.)m

※知識不足で記載事項に間違いがありましたら申し訳ありません!

質問者からの補足コメント

  • 新たに始めようと思ったのはNISAではなく、FXです。書き間違えました。。

    皆様にご回答いただき、収入を制限しているパートが資産運用するのはなかなか簡単ではないと改めて思ったのですが、それぞれの運用方法で安全に取引し(例えばファンドはNISAで等の結論)、有利と思われやる方法はどのようなものですか?
    最終的にはある程度の利益が見込めれば収入を制限しないのも1つの方法だとは思いますが、まずは100万円縛りがあるとしていかがでしょうか?

      補足日時:2017/09/30 04:01

A 回答 (5件)

>夫婦の資産として株(特定口座)…



名義はどっちですか。
不動産と違って株に夫婦共有登記なんてのはありませんよ。

>1. 株は特定口座であれば、売買した時の利益も…

特定口座でも、とくに源泉徴収口座であればね。

>以前買ったもので1つだけ一般口座…

それで売買益を得れば、「合計所得金額」に含まれ、夫が配偶者控除を受けられるかどうかの判断に関係してきます。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

“収入”が 103万という決め方ではありませんので注意してください。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【株などの譲渡所得】
「売値 = 収入」から「買値」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>また私の収入が103万以下であれば、夫の会社から年間24万の家族手当…

これは法令類で決められたことではなく、あくまでも一民間企業の規定に過ぎませんが、それでも本当に「収入 103万」なのかどうかご確認ください。

「収入 103万」で間違いなければ、100万で買ったファンドが 110万円に値上がりし、110万円の「収入」を得ることになれば、それだけでアウトとなります。

>3. 外貨も差益、利息共に収入には関係…

取引方法は何?
「特定口座 源泉あり」やNISAでない限り、「合計所得金額」に含まれます。

>4. マイナンバーを最近登録したのですがそれによって…

マイナンバーは行政機関が利用できるだけであって、一民間企業が手元のパソコンをたたけば社員の個人情報がぞろぞろ・・・なんてことはあり得ません。

家族手当には何の関係もありません。

>NISAも始めたいのですが、雑所得として確定申告の必要…

NISAは確定申告の必要はありません。
必要ないというより、できません。
NISAで損失を出しても、確定申告をしての損益通算も損失繰越も認められないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/03 19:02

1.関係ありますよ


2.影響しますよ
3.関係ありますよ
4.関係ありません、個人の区別ができるだけですから

パートが100万円以下でも資産運用で収入がアレば、それで保育料が変わるし住民税も変わります
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ご質問の主旨からすると【希望】の所を


よく確認されないと断定できない部分
があります。ご注意下さい!

>・住民税は保育料にかかわるので所得割は
>絶対困る。できれば均等割も払いたくない。
ここは明確です。
詳細は後述しますが、条件としては…
①株は源泉徴収有りの特定口座であれば、
 確定申告はしないこと。
②NISAのファンドは最初から申告しなくて
 よい。
③外貨(預金?)は、ちょっとまずい。
 為替差益が出たら、確定申告しなければ
 いけない。
★表面上の所得に影響します。

>・私の収入を103万以下にして、
>家族手当24万をゲットしたい。
ここは、ご主人の会社の規定によります。
税法上の配偶者控除の申告できていれば、
OKならば、大丈夫なのですが、規定に
よっては、譲渡所得、配当所得等の投資も
含むといった話だとパート収入103万に
上乗せした条件になりかねません。

>・夫が配偶者控除を全額受けたい。
上記の①~③の条件をクリアし、103万以下
におさめるということになります。

【質問】について
>1
上述①~③どおり、確定申告しない
限りは、よいのですが、外貨(預金、FX?)
だけはまずいです。

>2
NISAの話は誤解です。申告不要です。
譲渡所得、配当所得など非課税で、
所得とみなされません。

一般口座もあるんですか…
こちらは譲渡所得が出たら、確定申告が
必要となってしまいます。
分配金だけなら、一般口座でも源泉徴収されるので、申告不要です。

>3
ここが一番問題です。
★為替差益が出た場合、確定申告が必要です。
差益が20万以下なら確定申告はしなくて
よい条件がありますが、
★住民税の申告は必要です。
このあたりは、マイナンバー制度に
より、金融機関の税務署への報告は
厳しくなっています。

>4
マイナンバーの話は上述どおりで、
目を付けられると、場合によっては
住民税にいきなり加算される可能性も
否定できません。

少額の投資益にどれだけお目こぼしが
あるいは、役所がそこに労力を割くかは、
ありますが、無申告などの指摘をされない
保証はどこにもありません。


最後に、
話を戻して、住民税と保育料の話です。
地域によって、住民税の非課税条件が
違います。
★お住まいの地域を下記のどちらか
ご確認下さい。

例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

単純にパートの給与収入でいくと、
給与所得控除65万を逆算して、
★93万あるいは100万で住民税は
均等割、所得割とも非課税になります。

社会保険に加入されているとのことなので、
社会保険料控除があるため、所得割は
余裕で非課税になります。

例えば
給与収入103万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万(住民税で)
-社会保険料控除14万(想定)
≦0
となるので、所得割は非課税
となるのです。

まとめると、
●確定申告をしなければ、投資益は
 カウントされない。
●外貨の為替差益は確定申告が必要。
●家族手当の詳細条件は要確認。
●住民税の非課税条件はお住まいの
 地域のサイトで確認。

長くなりましたので、このぐらいに
します。いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
ご回答いただいた内容が知りたかったことです。

株とファンドは大丈夫そうです。一般口座のファンドは解約せずに収入が減ったタイミングで手放したいと思います。

最後に書いて下さった確認事項、
・家族手当は「所得税法上の〜」という但し書きがあるので103万以下という認識です。
・住民税は私の地域だと〜100万だと非課税、〜103万だと均等割のみ課税のようです。

外貨預金だけがネックですね!すでに数万円利益が出ているのでパート時間で調整します。
利益が20万以下なら申告しなくて良い条件、確認しました。
住民税に関しては申告が必要というのはどういう意味でしょうか?

また具体的に、外貨の利益を確定申告する場合は自己申告とですか?領収書のようなものがないですよね。

お礼日時:2017/09/30 03:56

>・家族手当は「所得税法上の〜」という


>但し書きがあるので103万以下という
>認識です。
そうですね。
配偶者控除の申告ができれば、家族手当も
もらえるということでしょう。
それなら投資益の確定申告が避けられれば
パート収入だけ考慮すればよいということ
にはなるでしょうね。

>・住民税は私の地域だと〜100万だと
>非課税、〜103万だと均等割のみ
>課税のようです。
所得35万以下で非課税の地域ですね。

余談ですが、
お子さんの扶養を奥さんで申告すると
均等割も非課税になる可能性はあります。

ご主人で申告してもお子さんは幼いので
扶養控除の申告は効かないので無駄なの
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

奥さん側で申告すると…
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
上記の『扶養親族がいる場合』の計算
35万×(本人+お子さん)+21万
=91万の所得まで非課税となります。
給与所得控除の65万を逆算し、
給与収入156万まで非課税となります。

つまり103万でも均等割も非課税と
なるのです。
ぜひやってみて下さい。

>外貨預金だけがネックですね!
>すでに数万円利益が出ているので
>パート時間で調整します。
そうですね。
円に戻さない限りは差益は確定しない
ので、部分的に円に戻すなどして、
調整することはできると思います。

>利益が20万以下なら申告しなくて
>良い条件、確認しました。
>住民税に関しては申告が必要というのは
>どういう意味でしょうか?
確定申告(国税)では、そうしたルールが
あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

通常は確定申告をすると、確定申告書が
税務署から役所に周り住民税の申告も
自動的にできるようになっています。

しかし、住民税には上記20万ルールが
ありません。そのため20万以下でも
住民税の申告は必要になるのです。
お住まいの役所で申告することに
なります。

>また具体的に外貨の利益を確定申告
>する場合は自己申告ですか?
>領収書のようなものがないですよね。
そのとおりです。
その年の取引の資料を作成し、
為替差益を雑所得として申告します。
外貨取引の通帳の写しでもなんとか
なるでしょう。

そういう意味ではFXの方が資料など
整備できているし、レバレッジを効かせて
大きな取引をしなければ、外貨預金より
ずっと効率がよく、安全です。

参考で…
ドル円を
108円で1万ドル買い
104円でさらに1万ドル買い
全部で2万ドル212万円使いました。
その後、1万ドルを107円の時
円に戻しました。

この時、本来なら1ドルあたり
平均106円でもっていたので、
107円で戻したので、
(107円-106円)×1万ドル
=1万円の差益となります。

しかし、これが利益となっていると
認識するのは、よほど注意深く見ない
と分かりません。

これが10万ドル100万ドル単位の取引
で、頻繁に売買していれば目に止まる
でしょうが…

だから申告しなくてもいいなんてことは
口が裂けても言えません。(゚_゚;)

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます!

子供の分の控除を私が受けること、検討したいと思います。
これは給与所得だけに効くのでしょうか?
為替差益で出た分は控除できないですよね?
ただ夫の会社から子供にも家族手当が月1万円でてるので扶養控除を夫側で申請しないとまずいかもしれません、、。

先ほど今年の外貨の利益を調べたら5.5万円ほど、株でも一般口座で1つ売却していて5000円ほど利益を得たものがありました。。
今からこの額をパート時間だけで調整するのは難しくなってきたのですが、この場合は
確定申告は不要、住民税のみ申告するで合っていますでしょうか?
勿体無いのでやりたくないですが、今から為替で損失を出せば相殺可能ですか?
住民税を申告してもそんなに大金でもないかな、、。
パートを100万以下にして、多くても106万程度の見込みです。

証券会社3社にはマイナンバーを提出したのですが、外貨預金を取引きしている銀行2社には提出していません。
バレちゃいますかねぇ、、。

お礼日時:2017/10/01 06:44

>子供の分の控除を私が受けること、


>検討したいと思います。
>これは給与所得だけに効くので
>しょうか?
いいえ。全ての所得です。

前述の
奥さん側で申告すると…
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
上記の『扶養親族がいる場合』の計算
35万×(本人+お子さん)+21万
=91万の所得まで非課税となります。

給与収入では給与所得控除という控除が
65万あるので、156万までと言えますが、

投資益はそのまま所得になるので
給与所得(65万引き去り後)と合わせて
91万以内におさめる必要があります。

もちろん、家族手当と配偶者控除に
影響してしまいますから、気を付けて
下さい。
★配偶者控除は所得38万以下です。
給与収入103万-給与所得控除65万
=給与所得38万以下
となるわけです。

他の所得と合わせて考える時
この38万以下を意識して下さい。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm


>確定申告は不要、住民税のみ申告するで
>合っていますでしょうか?
そうですね。その条件内で合ってます、

>今から為替で損失を出せば相殺可能
>ですか?
それは可能です。

その場合でも住民税の配偶者控除は
取消になります。
38万+6万=44万の所得なので、
条件の38万を超えます。
そうなると、聞く限りは、
★家族手当が取消になります。
※家族手当は奥さんの分だけでしょう。
 お子さんの分もあるのではないですか?


はっきり言えば、住民税を担当する
役所が為替差益を調べ上げることは
ないです。
でも何かのきっかけで税務署から
情報が流れたり、対策の一環で
見つかる確率は0ではない。
ということです。

このあたりの判断は自己責任で
お願いします。
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この回答へのお礼

なんどもご親切にありがとうございました!
勉強になりました。

お礼日時:2017/10/03 19:02

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