A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
法律上は、11月23日に10日分が付与されます。
雇い入れから半年間、全労働日の8割以上働けば10日の年次有給休暇、というのは労働基準法で決まっていて、これより不利な条項は契約や就業規則で定めることができません。
なお、労務管理を容易にするため、休暇の付与日を入社日にかかわらず「当該月の初日」とか「末日」など区切りの良い日に統一することはありますが、その場合も11月23日より遅い日とすることは許されません。
最初の有給休暇は「11月23日以前に」付与する必要があります。
これまで休まず働いているのであれば、まもなく「全労働日の8割」という基準はクリアします。
明日以降、「病気などで11月23日までの大部分を欠勤」などということがなければ、途中で数日の欠勤があっても大丈夫です。
「全労働日の8割以上出勤」というと、要するに「週5日のうち4日出ればOK」ということです。
もちろん毎週欠勤をお勧めするわけではありませんが、突然の病気やけが、家庭や地域の事情などは人それぞれですので、やむをえない事情で休んでも心配はいりません。
また、遅刻や早退した日など、勤務時間の一部でも働いた日は勤務した日に数えます。
会社によっては「遅刻3回で欠勤とみなす」などの規則を定めているところもありますが、法定の勤務日数の計算上はそんな扱いはありません。
No.7
- 回答日時:
本来出勤すべき日数の8割出ていれば、半年後に付与されることにはなります。
付与については、月初を基準にするとか、年度始めに一斉付与とか、企業によって異なります。ただ8割出ていればと労基法上でありますが、1割でも休んだりしていれば、おそらく辞めさせる企業が多いかなと思います(´ω`)
No.6
- 回答日時:
労働基準法第39条に基づいて、1週間に労働時間が30時間以上、労働日が5日間以上、1週間に30時間未満の場合でも労働日が5日以上有る状況で、6ヶ月間の労働日の80%を労働した場合には、年次有給休暇として10日間の請求権を取得します。
1週間に労働時間が30時間未満の状況でも、1週間に4日間以上労働する場合には、6ヶ月間で7日間、3日間以上労働する場合で5日間、2日間以上労働する場合には3日間、1日間以上の労働で1日間の年次有給休暇の請求権を取得する事が出来ます。ですから1週間に5日以上の労働日の80%以上の労働を体調など悪くて休んだりしても、それ以下の条件に対応して年次有給休暇の請求権は削減されても、取得する事は出来ます。ですから、最初の6ヶ月間の年次有給休暇の請求権が削減された場合でも、それから1年間の労働日の80%労働されたら11日間の年次有給休暇の請求権を取得する事が出来ます。そして6年6ヶ月以上採用時から経過すれば最高の20日間の年次有給休暇の請求権を取得する事が出来ます。そしてもし年次有給休暇を消化する事が出来ない場合には、40日間の年次有給休暇の請求権を維持する事が出来ます。しかし年次有給休暇の請求権は、2年間で時効により失う事になりますからね。ですから年次有給休暇の請求権は、長く残したりせずに良く考えられて有効に消化される事が大切な事ですよ。No.5
- 回答日時:
#3の元総務事務担当者です。
お礼がありましたので回答します。>そうなんですね…毎日休まずに今迄働いてました…(*v.v)
普通は有給休暇が付与されるまでは、毎日働くのが一般的ですよ。
ただ、有給休暇の権利を得られるのは全労働日の8割以上勤務していることが必要というだけです。
休んだ場合は、欠勤となり評価が低くなる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
有給休暇を考えているのですね。
今は若いので病気や怪我のリスクは低いと思います。
なので、もし有給休暇を連続して頂けるのであれば、旅行に行っても良いと思います。
でも、自分の体調管理のために、有給休暇は1週間位は残しておいた方が良いですよ。
出勤日に出勤し労働することは社会人にとっては、当然で当たり前のことです。
遅刻をしたり、大した理由もないのに、半休取ったりはいけません。
働き始めたばかりなので、取りあえず、仕事中心で頑張りましょうね。
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