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原告が裁判資料を近所にバラ巻き、被告本人では無しに、被告家族が精神科にて診断書取付、弁護士に依頼し、裁判所へ。 民事ではなしに刑事で対応できる可能性は? 例えば、警告し、今度バラ巻き行為をすれば逮捕とか
法律に詳しい方、出来れば具体的にご説明お願いします。

A 回答 (4件)

裁判の公開は日本国憲法82条で保障されています。

少年事件のような非公開裁判,またはその裁判の内容が「公の秩序又は善良な風俗を害する虞がある」もの(憲法82条2項本文)でない限り,裁判上扱われた情報の公開を制限できるものではありません。
なのでそのばら撒き(料理じゃないんだからバラ巻きはないでしょ。おいしいけど)行為だけで警察を動かすことはできないでしょう。

ただし,その行為が「公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損」するものである場合には,刑法230条により名誉毀損罪に該当する可能性があります。
といってもばら撒き行為が即名誉毀損に該当すると判断されることはないですし,名誉毀損罪は親告罪(刑法232条)なので,緊急逮捕はありません。つまり,ばら撒き=即逮捕はありません。

とりあえずは名誉毀損だとして警察に告訴しておくぐらいしかできないものと思われるのですが,あなたの目的は「警察ざたで、かき回し」ですか?
警察は,そのような私怨を晴らすために存在する組織ではありません。むしろ下手に動くと,逆にあなたが名誉毀損罪で訴えられる可能性も秘めています。そうならないためにも,ここは慎重に,弁護士に相談すべきだと思います。
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充分に名誉棄損で慰謝料取れそうですね。

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この回答へのお礼

ご対応して頂き、ありがとうございます。事件との処理で相手を処分する方法はないでしょうか?
警察ざたで、かき回したいのですが…

お礼日時:2017/10/03 14:43

裁判資料とは何ですか?


起訴状なら 裁判の場で公にされていますから 何の問題もありません
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>警告し、今度バラ巻き行為をすれば逮捕



と言うようなことはできないです。
訴訟資料を配ったからと言って犯罪ではないですから。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/10/03 10:31

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