配偶者控除について
今年の3月に契約満了で退職し、4月から旦那の扶養に入り6月に出産しました。来年4月から働くため、10月から失業給付金をもらいながら探そうと思っています。給付金の期間は6ヶ月。3ヶ月待たずに給付されます。
職安から、私の以前の収入が多いので給付金の額が多く、扶養からぬけるよう言われました。
旦那の会社に扶養からぬけると伝えると、10月から扶養をぬけると配偶者控除分を年末調整の時に支払わないといけなく、給料が安くなると言われました。
どれぐらいの額が引かれるのでしょうか?無知すぎてまったく分かりません。教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
失業給付金は非課税。
夫が配偶者控除を受けられるかどうかの判定は「平成29年中の妻の給与収入」で判定すれば良いです。
職安の人が口にした「扶養から抜けるように」という言葉は、夫の社会保険の被扶養者(簡単にいえば保険証を夫の加入してる組合から発行されてる状態)から抜けないといけませんよ、という意味でしょう。
まず、税の話では「配偶者控除」といい、社会保険の話では「被扶養者」と言い分けます。
世間では扶養と言う単語で両方を一緒くたにしてますが、別物です。
その意味では、職安の方が扶養という言葉を使う事自体が「本当にわかっていて説明をしてるわけではない」感じを受けます。
職安の方の名前を憶えておられるようなら「扶養から抜けると言われたが、税金の事なのか、社会保険のことなのか」尋ねてみると良いです。
おそらくは社会保険の被扶養者の事を言われてると想像します(彼らは税金の専門家ではないので、しょうがないです)。
旦那様が配偶者控除を受けられるかどうかは、妻の一年の給与収入が103万円以下である場合です。
退職金が出てる場合は、退職金から所得税が引かれているかどうか確認してください。
よほど大金をもらってない以上「源泉所得税はゼロ円」のはずです。これは退職所得はゼロであることを示してます。
退職時までに妻が受け取った給与総額が103万円以下なら配偶者控除が受けられます。
それ以上の額でも、141万円までなら配偶者特別控除が受けられます。
迅速且つ分かりやすい説明ありがとうございます。社会保険の扶養からぬけると配偶者控除も受けられないと思っていました。調べたところ、配偶者特別控除が受けられるようなので、夫に会社に言ってもらいます。
No.3
- 回答日時:
推測になりますが、結論から言うと、
①税金の扶養は抜けなくてよい。
②社会保険の扶養は抜けて国民年金
国民健康保険に加入する必要がある。
となります。
①は奥さんの今年1~12月の給与収入が、
③103万以下なら、配偶者控除
④141万未満なら、配偶者特別控除
を、ご主人が年末調整の時に申告できます。
③なら、ご主人は年末調整の時に
平成29年分 扶養控除等申告書の
控除対象配偶者として、
奥さんの氏名やマイナンバーを記入、
年間の給与収入-65万を所得見積額に
記入して提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
④なら、ご主人は年末調整の時に
平成29年分 配偶者特別控除申告書に
奥さんの氏名、マイナンバーを記入して
年間の給与収入-65万を所得見積額と
該当する控除額を記入して提出します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>旦那の会社に扶養からぬけると伝えると、
>10月から扶養をぬけると配偶者控除分を
>年末調整の時に支払わないといけなく、
>給料が安くなると言われました。
これは、上記の扶養の収入条件を言わずに
単に『扶養を抜ける』と言ったために生じた
誤解です。
上記の収入条件で判断すれば、大丈夫です。
次に②ですが、
社会保険の扶養の収入条件は、
年間130万未満の収入見込みで、
月収は12ヶ月で割った108,334円未満
そして、
失業給付の基本手当日額は、
1ヶ月30日で割った3612円未満
の見込みとなっています。
★この3,612円以上となっているので
社会保険の扶養からぬけなさい
と言われたのです。
★雇用保険受給資格者証でご確認下さい。
下記、(1)収入要件を参照
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
ということで、
奥さんの1~3月の給与収入が合計いくら
かで回答の前半の話は決まります。
いくらぐらいになりましたか?
またご主人の収入によっても増える税金
が、変わります。
今年、ご主人の給与収入はいくらになり
そうですか?
いかがでしょうか?
とても分かりやすかったです。配偶者特別控除が受けられますが、社会保険だけは抜けないといけないみたいですね。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>10月から扶養をぬけると配偶者控除分を年末調整の時に支払わないといけなく…
その言い方は、きわめてあやふやではてなマークがつきます。
説明が下手な事務員さんです。
とにかく所得税というものは 1年が終わって翌年 3/15 までの後払いが基本なのですが、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整だということです。
つまり、夫の給与からの所得税前払いで、配偶者控除分が折り込まれているにもかかわらず、その年が配偶者控除の対象にならなかったら、年末調整で追加払いになりますよという意味です。
それで、
>今年の3月に契約満了で退職し…
>来年4月から働く…
と言うことは、4~12月は無職無収入だったのですね。
失業保険は税金の対象になりませんから計算に入れなくて良いです。
3ヶ月で給与はいくらあったのですか。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
よほどの高給取りだったのでない限り、3ヶ月で 103万を超えることはあまりなさそうですので、夫は年末調整で配偶者控除を取ることが可能、追加払いはないものと思われます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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