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母子家庭です。
高校生の息子名義で土地を購入して家を新築したいと思っています。
土地購入に関しては 法定相続人が必要らしいのですが、
私一人でよいのでしょうか。
また、家の新築について。贈与や相続の税金がかからないようにするには
どうすればよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

法定相続人の言葉が出てくるのは、贈与税の問題があるからでしよう。


あなたの息子で間違いない以上、立派な法定相続人ですよ。

しかし、住宅資金に関して贈与税を非課税とするには、子が 20歳以上でないといけません。
現在何年生かお書きでありませんが、二十歳になるまでもう 2~3年待ちましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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土地の購入に法定相続人は不要



未成年は、親の了解なく契約は出来ません

子の名前で契約すれば、それは無効

贈与税が掛からないようにするには、年間で110万円以内の贈与に収めましょう
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土地を購入するのに法定相続人は要りません。

そもそも法定相続人はどこからか探してくるものではなく、親族関係で自動的に決まるものです。

普通は未成年者の契約には親権者の同意が必要です。この場合、親権者が法定代理人なります。

お子様自身が遺産などで資金を用意できるのであれば問題ありませんが、購入資金を質問者様が用意するのであれば、贈与税が課せられる可能性が高いです。また、住宅取得に関する税制上の優遇措置は未成年には適用されませんので、回避するのも難しいです。
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