A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
水路って何?
①公図の青道(法定外公共物)
まず特定行政庁に相談する。
水路で敷地と(建築基準法の)道路とが分断されて接していないなら、接道義務を満たしていないので、建築確認は通らない。
ここで水路の幅も確認しておくこと。
手法は「建築基準法第43条第1項ただし書き」が適用されるか、ってこと。
普通の水路なら、水路を管理する部署で「占用許可」の手続きができれば大丈夫のはず。
つまり、ただし書きが適用されればそれをもって建築確認申請は通る。
たぶん、すべての特定行政庁ではこの条件でただし書きを適用するはず。
でも、許可になるとしても、手続きに時間がややかかるからね。
なぜかと言うと、43条ただし書き許可には建築審査会を開催して審査会の同意を必要とするから。
審査会はいつもあるとは限らない。
許可の案件が無ければ開催されないと思う。
審査会が月イチくらいなら、相談をしてから許可がもらえるまで3ヶ月くらいかかるよ。
まず水路占用を取ってから43許可の申請ね。
水路の占用はたぶん毎年更新、その都度占用料が必要と思う。
占用する幅(延長)は、普通の住宅なら2m以上。
橋をかけたりするならその幅で。
公図では青道でも水が流れていない「つぶれ水路」でも手続きは同じ。
橋がいらないだけ。
つぶれ水路で道路が公道(都道府県市区町村道)なら、道路管理者に相談して延長の2m分を公道へ区域変更できるなら一番簡単だ。
区域変更は認定と違うので議会の承認がいらないから、道路管理者が判断できる。
②水路が団体(土地改良区など)の管理(法定外公共物ではないケース)
敷地が道路に接しないのは同じこと。
水路の正体によるけど、①と同じ流れと思う。
占用の相手は水路の管理者。
③個人の管理の水路の場合
これは一概に回答できないけど、占用は同じ。
(個人相手に占用は無いので、普通に土地を借りる契約ね)
43許可はいらない。
④水路が法定外公共物じゃなく法定(河川法)の公共物
諦めましょう。
No.3
- 回答日時:
一応建前上は接道しないと建築不可ですが
水路管理者の承諾の元、橋掛けで接道が
認められるようですので自治体担当課に
相談ください。
但し多くの場合橋幅は最小限且つ自費での
架橋となる事が多いようです。
No.1
- 回答日時:
水路の持ち主は?
また今までどうだったのかとか
近隣はどうされているかで、
公道に面しているとされます。
接道義務って要は
消防が消火活動が可能かどうかじゃないですか。
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