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本籍が変更になった場合は変更の届け出は必要ですか?
基本的なことで申し訳ありませんがテキストによって違いがあります。
至急ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

宅地建物取引士資格登録簿の登載事項として,宅地建物取引業法施行規則14条の2第1項1号に「本籍」が掲げられており,宅地建物取引業法20条に「第十八条第一項の登録(回答者注記:都道府県知事が行う宅地建物取引士の登録)を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない」とあるので,変更の届出を要するものと思います。




<参考>
宅地建物取引業法
(宅地建物取引士の登録)
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
 〔1号~8号省略〕
2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(変更の登録)
第二十条 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

宅地建物取引業法施行規則
第十四条の二 法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
 二 試験の合格年月日及び合格証書番号
 三 法第十八条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
 四 法第十八条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
 五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2 法第十八条第二項の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございます。テキストによっては必要なしと言い切っているものもあり非常に不思議です。

お礼日時:2017/10/17 13:33

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