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去年個人再生をした友達がいます。
友人は去年も宅建を受験しようと思ってたらしいのですが
弁護士の方に『再生処理をすると資格が剥奪される』
と言われて諦めたそうです。

現在では弁護士に毎月送金するのみで
連絡も殆ど取ってないらしいのですが
今年(10月試験)受験して合格した場合には
剥奪される恐れはないのでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

手続きがすんで免責決定が出ていれば関係ないですよ。

個人再生手続き中の受験、登録は無理だった、ということだと思います。
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この回答へのお礼

そうなんですか!!
って事は、後は『勉強頑張れ!!』と励ますのみですね♪

お礼日時:2007/04/16 09:09

ご友人がつまりの非保佐人になる可能性があるため、宅建の試験に合格しても無駄なんじゃないかということですよね。



私も別ケースですが該当するので試験受けても仕方がないのでは…と思って上司に相談したことがあります。現在、地元の不動産会社に勤めるパート社員ですが、障害者として雇用されてます。しかも障害の種類は精神障害。

結果、該当するかどうかは免許を与える側が決めることであってそんなん気にしてたら試験も受けられない、という答えが返ってきました。
で、改めて参考書(試験項目にあるんですよ)を見てみたら、合格・都道府県知事への登録までは一生有効、主任者証の交付のみ5年間有効とありました。
つまり質問者さまのご友人の場合、先に合格だけしておくということもできるという訳ですよね。私の病気も一生ものではないと医者に言われてますし…。

だから、諦める必要はないと思います。私も長い目で見て受験してみようかな、と思ってます(ただ、極度の試験恐怖症を伴う不安障害のため、勉強しても試験会場に居られないだろうという理由で、主治医から試験自体はドクターストップ受けてますが)。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・・
みなさん頑張って生きておられるのですね!!

私はただ人の相談を真剣に聞いてあげることしか出来なくて
資格取得にしてもしかり・・・みんなに対して脱帽ものです。

きっと友人も喜びます☆
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2007/04/16 09:02

受験は可能です。

そして合格もできますが
これをもって合格したわけではありませんので

合格者には「宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて」を同封しております。 宅建主任者になりたい場合(試験合格だけでは宅建主任者ではありません)は、受験した試験地の都道府県へ登録の申請が必要になってきます

資格要件は受験資格 学歴・年齢・経験に関係なく誰でも受験することが可能

登録申請をする事で晴れて宅建主任者になる事ができます。

勘違いしているか 合格し宅建の資格を生かしたいと言えば
再生処理をすると資格が剥奪されるという事になります

友人にあきらめるな!といって励ましてあげてください
真剣にやってください 覚えることは中途半端では出来ませんから

参考URL:http://www.takken.hajimete.tv/main/index.html
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この回答へのお礼

1katyanさんの心強い言葉、確かに友人に伝えておきます。

登録申請が受理されるかどうかが重要なのですね!!

お礼日時:2007/04/16 09:06

大変なこと、ご同情します


各地の宅建業協会に照会すれば
確答を得られると思いますが・・・・
管理業務主任者の登録の拒否事由に破産者で復権を得ない者
というのがありますが
多分宅建主任者も登録は、出来ないが
合格自体は生涯有効だと 思いますが・・・
弁護士さんも判らないですねえ(笑)
最近は若年で傲慢な方もいるそうですから(笑)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございますm(_ _)m

再生手続き中といえば、本人も本当に精神的に辛かった事と思います。
弁護士さんは的確な返答をしたつもりなのかも知れませんが
本人にとっては『無意味な努力』と受け取ってしまったらしく・・・

宅建資格に合格する事で、
友人の自信回復に繋がってくれればと思います。

お礼日時:2007/04/16 09:14

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