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私の友達が親の親の形見(祖父の形見)を親の許可なく勝手売って自分のお金にしてました。これって犯罪になって捕まらないんですか?
直系血族だと犯罪は免除されるというのを聞いたことがあります。どうなんでしょうか?禁固刑にならないんでしょうか?訴えたとしても牢屋には入らないということでしょうか?

A 回答 (2件)

>友人が祖父の形見を売った


*盗んだのですか?盗んだなら友人と貴方が家族に説明しないといけませんよね。分からないのは何故、友人が形見だと知ってる事です。形見と知った状況が分かりません。捕まる捕まらないは別として店側に理由を話し売った金額が分かるなら戻せれば良いのですが。憶測で悪いのですが貴方も最初から知ってたのでしょうか?もし取り戻せないなら両親に正直に言う事ですね。誰でも大事にしている物を勝手に自由にされれば嫌です、逃げ道は作らず正直に両親に話して下さいね。
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成立する犯罪としては窃盗になるでしょうが、


直系血族が侵した場合は、親族相盗といいまして
犯罪にはなりますが、裁判しても免除、という
有罪判決が出るだけです。

そんな事件は警察も、基本動きません。

(親族間の犯罪に関する特例)
第244条
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。





訴えたとしても牢屋には入らないということでしょうか?
   ↑
そういうことになります。
家庭内のことに、警察などの国家権力は
むやみに干渉するのは良くない、というのが
立法趣旨です。

ただ、民事の損害賠償なりは可能です。
弁償しろ、という請求は出来ます。
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