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学生の所得について質問です。
現在20歳なのですが所得が現時点で107万円になりそうです。この場合これ以上働かないとなると親はいくら税金を払わなくてはいけないのでしょうか。親の年収は700万円です。残り2ヶ月ありますが勤労学生に申し込み130万まで稼ぐのではどちらが良いのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今の時点で、税金控除対象の103万円を超えてしまっているので、親の所得が700万だとしたら、所得税と住民税で、約17万円ほどの負担増になると思います。

130万円を超えてしまうと、あなたも保険の扶養から外れて、自身で、保険料や、税金を払わなくてはいけなくなるので、残り2ヶ月、注意してくださいねぇ。勤労学生控除を使うにしても、130万円以内におさまりますようにぃ。
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投稿したような気もしますが、


最近反映されないこともあるので、
再投稿します。

所得じゃなく、給与収入が
107万なんですよね?

親御さんは、あなたの給与収入が103万を
超えた場合、扶養控除の申告をやめる必要
があります。

扶養控除は年齢条件によって、下記のよう
に控除額が変わります。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなたの年齢が19~23歳未満だとしたら
★の⑪の所得控除ができなくなります。

所得税では、
⑪63万×税率10%=6.3万
親御さんの所得税率は10%程度となり、
★最低でも6.3万の所得税が増えます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。

つまり、親御さんの税金は
★上記合計6.3万+4.5万
=10.8万税金が最低でも増えます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

103万を超えたら、この結果は同じです。

あなたは勤労学生控除の申告は。
勤務先の年末調整時必ずして下さい。
それはあなたの税金の話です。
それとこれとは別の話です。

あなたのやることは、

①親御さんに給与収入が103万を超えた
 ことを連絡すること。

②年末までに130万以下まで働き、
 年末調整時には勤労学生控除を
 必ず申告し、所得税を非課税と
 すること。

③上記、10.8万を親御さんに仕送り
 すること。

といったことです。

③は任意です。もっと仕送りしたら
感謝されるんじゃないですか?A^^;)

いかがでしょう?
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