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今年の11月から職場を変えます。
10月まではパートで主人の扶養に入ってました。(130万までで抑えてました)
11月から派遣で働いて扶養を外れます。社会保険に入ります。
今現在で130万まで、あと10万ぐらいです。
11月に派遣で働くと時給も高いため軽く10万は超えます。つまり、年収が130万を超えてしまいます。
この場合、来年度の税金はどうなるのでしょうか?
社会保険に入ると関係ないのですか?
すみません、全然わからないので教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

扶養という言葉に惑わされないでください。



税金と社会保険での扶養の考え方は異なります。
また、税金も夫婦や家族というまとめた考え方がありませんので、扶養だからご主人と一緒に税金を納めているわけでもありません。

社会保険の扶養でいえば、見込の給料×12カ月で130万円を超えるような見込の給料となった時点で、扶養から抜けることとなります。
年とか年度とか関係ないのです。
職替えというタイミングで給料が変わったわけですので、雇用契約や労働条件通知その他で見込みの給料が出ているはずです。そこから計算しますので、年の途中かどうか関係なく扶養から外れるのです。

さらに言えば、あなた自身の仕事で社会保険に自ら入るかどうかも関係ないのでご注意ください。

税金と書かれていますが、給与の税金には所得税と住民税があります。
まずは、あなたの1月から12月の給与を合算して141万円を越えるかどうかで、ご主人の税金が変わります。
税金には配偶者は不要として見ず、配偶者控除や配偶者特別控除に該当するかどうかで判断します。103万円までは配偶者控除ですが、それを越えたら配偶者特別控除となり、控除額は一律ではなく、あなたの収入次第で控除額が変わることとなり、控除額がある限界が141万円なのです。
あくまでもこれはご主人の話ですので、ご主人の勤務先にご主人の名で提出する配偶者控除や扶養控除の用紙にあなたの収入を書くこととなります。

次にあなたの税金ですが、ご主人側でどういう扱いかどうかは関係なく、あなたの収入から計算することとなります。
まずは月々の給与で一定額を超えれば天引きされ、天引きされたものは一定のルールで計算したが遺産のようなものですので、勤務先で年末調整で清算がされます。
年末調整の際に特別な控除がなければ、103万円を越えれば所得税がかかることでしょう。控除がありその金額次第では、所得税が0となることもあるかもしれません。

住民税は所得税と似た計算をしますが、所得税のように概算での天引きもありませんし、年末調整もありません。所得字絵のための年末調整の結果や確定申告の内容に準じて計算しなおされ、翌年以降に納税させられることとなります。所得税と同様に控除が認められますが、所得税が発生するような人は住民税も課税されることとなります。そして、質問にあるような金額の場合、所得税よりも住民税の方が数倍高いこととなります。納税が一年以上先となるため、将来無職であっても過去に収入があれば納税しなければならない時期が発生するのです。

社会保険か国保化で税金の取り扱いが変わることはありません。社会保険料や国民健康保険料、国民年金保険料などで納めた保険料が控除となるため、納めた金額(天引きを含む)によって、税額の計算結果が変わる程度なのです。

したがって、会社任せにしすぎて、もらったお金をすべて使うと、後で苦しくなったりする場合もあることでしょう。積み立てなどの貯蓄や保険などを契約してしまうと、無理して続けられなければ、解約で不利益もあり得るのです。

まずはあなたが今年の年末調整などでご主人の扶養から外れるため、年末調子絵の還付は期待できないかもしれません。最悪還付ではなく徴収される場合もあります。だって、月々天引きしてきた所得税は、あなたが扶養としてカウントして天引きしていたのですからね。できればすぐにでもご主人の会社に扶養の異動があった旨を届け出て、今月から天引きなどを増やしてもらったほうがよいかもしれません。まとまると負担が大きいですからね。
次に、税務署(所得税)と市役所(住民税)へどの程度変わるかを相談されてはいかがですかね。そして、将来どのような支出が考えられるか把握されたほうがよいかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、本当にありがとうございました。
早速、主人の会社に連絡したいと思います。
税務署、市役所の方にも…

お礼日時:2017/10/16 22:57

>主人の扶養に入ってました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>軽く10万は超えます。つまり、年収が130万を超えてしまいます…

具体的にいくらほどになりそうなの?
勤労学生でない限り、税金に 130万という区切りはありません。

>来年度の税金はどうなるのでしょうか…

今年の所得によって来年分が決まるのは市県民税 (住民税)。
今年分所得税 (国税) は、今年の所得で決まります。

それで誰の税金を聞いているの?

夫なら、141万円以下であれば配偶者特別控除の対象になりますが、141万円を超えるなら何もありません。

あなた自身の税金なら、基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、103万円を上回る部分の 5% が今年分所得税。

98万円を上回る部分の 10% が来年分住民税の「所得割」です。
住民税はほかに「均等割」が 5,000円ほど加算されます。

>社会保険に入ると関係ないのですか…

今年中に自分で払う (天引きされる) 社会保険料は、今年分の「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
となり、[103万円+社会保険料] を上回る部分の 5% が今年分所得税となります。
住民税についても同じ考え方です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。
質問自体がわかりにくくてすみませんでした。

お礼日時:2017/10/16 23:16

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