No.7ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
再質問に対しての補足です。
>それを半年間続けても、傷が残る場合に、後遺症慰謝料請求ができるということですか?
醜状痕の後遺障害14級5号は、手のひら大の醜状痕が必要です。
後遺障害14級5号「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」
ですので、半年経過後、手のひら大の醜状痕が残っていれば、認定されます。
しかし、考え方によっては、レーザー治療をせず、半年後の後遺障害が認定されてから、レーザー治療をするといった手法も、慰謝料部分においては有用です。
また、手のひら大の醜状痕が無いのなら、後遺障害14級9号の痛み(神経症状)が残った後遺障害申請を検討してください。
参考になれば幸いです。
以上です。
No.6
- 回答日時:
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
醜状痕の後遺障害は14級5号です。
また、醜状痕が残る程の傷の結果、痛みが残ったなら、後遺障害14級9号です。
どちらの場合も、通院期間が6ヶ月以上必要です。
ですので、1ヶ月の怪我で終わったのら、後遺障害の慰謝料は請求できません。
もちろん、1ヶ月分の通院慰謝料は請求できますが、30針の傷があっても、なくとも慰謝料は同じです。
もし、後遺障害慰謝料の請求を考えているなら、治療を継続して半年後に、後遺障害の申請をしてください。
慰謝料の基準については、下記を参考にしてください。
自賠責基準・任意保険基準・裁判基準等の参考
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html
後遺障害が認定された場合の、慰謝料総額の概算については
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
参考になれば幸いです。
以上です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/17 23:03
ありがとうございます。
傷跡のレーザー治療をこれからも通うことになると思います。
それを半年間続けても、傷が残る場合に、後遺症慰謝料請求ができるということですか?
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
傷跡の後遺障害をどの様に考えるか。
。男性の老齢=ほぼ意味無しかも。。。
女性の未成年=一生心に残る傷です。しかも30針と言う大きな傷で、未来のご主人さまにも見られるし、未来のご主人さまも心配されます。
それが原因で心の病に繋がる可能性もあります。
などを診断書や後遺障害診断書と一緒に弁護士が伝えれば。。。
と思います。
傷が残る事は事実です。
でも、それを「医学的に」①一生残る傷②心の傷・精神的後遺障害などと結び付ける必要性があります。
保険屋の担当から、保険屋の弁護士へ「過去の同様の受傷及び加害者の保険支払額」や「裁判での判例」なども聞いた方が良いと思います。
なお、仮に裁判を起こす場合は、青本・赤本が非常に便利です。
個人でも購入可能です。東京の弁護士会に電話して振り込み後郵送です。
検索サイトで「青本 赤本 請求額 裁判」で検索すると出てきます。
http://www.n-tacc.or.jp/solution/book.html
http://kou2-jiko.com/148/
オダイジニデス。
弁護士立てないで裁判を行った物からの助言でした。^^
No.3
- 回答日時:
保険会社に後遺障害の申請をしたいからと言って、用紙をもらい医師に書いてもらうことになります。
まあ、まず医師に対象になるかどうか聞いてみたほうが、無駄足を踏まずに済むかもしれませんけどね。
No.2
- 回答日時:
傷跡に関しては、部位によって 等級=慰謝料の金額 は変わります。
https://www.kouishogai.com/standard/damageparts/ …
足でしたら14級になる可能性がありますが、後遺障害の診断書を書いてもらえれば、請求できると思います。
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