【お題】NEW演歌

時間外労働は、労働基準法で、労働時間は、原則1日8時間、1週40時間(特例対象事業を除く)までと定められています。
1週間40時間以内であれば、その週内の1日10時間働く日があっても時間外手当(残業代)は2時間分支払いの必要はないのでしょうか?

週休3日を対象とした労働者を雇用しようと考えています。
1週間3休4勤(10時間*4日)・・この場合2時間分の時間外手当は発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

回答補足


上記の制度は残業代の支払い義務はありません。
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一週間の変形労働制の手続きをしていれば残業代は不要ですが、勤務時間内での休憩時間を考える必要があります。



8時間を超える勤務では最低1時間の休憩が必要になりますね。

10時間勤務になれば一般的に2回の食事時間をまたぐ形になりますので、雇用契約書に一週間の変形労働制の明記と勤務時間帯や休憩時間帯をしっかり明記していた方が、労働者も気持ちよく働けると思いますよ。

私はただ変形労働制としか記載していなかったためややこしくなってしまいましたが。
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1週間単位の変形労働時間制というのがありまして「日によって業務の繁閑の差が大きく労働時間の予測が難しい事業所に対応するもの」となってます。



1週間の労働時間を労働者に書面で通知のもと週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができます。

ただしこれを利用できるのは常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店に限られます。
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