退職後の健康保険扶養認定について。
初めまして。3点質問させて下さい。
私自身が今年の10/12付で退職し、
医師国保→主人の熊本地方共済組合の
健康保険へ扶養加入したいと考えています。
認定の事由発生日を10/13として
申請するつもりなのですが、
①会社の締日が毎月15日、支払日が毎月25日。
この場合10/25に支払われた給与も
審査の対象となりますか??
離職票では退職月は未計算となっており
たぶん総支給で18万前後だと思います。
(給与明細をまだ頂いてないので詳細不明)
②退職後に同じ職場から繁忙期のため
11月と12月の2ヵ月だけ出来る範囲で
短期で働いて欲しいとのことで、
計算上11月が6万弱、12月が最高で
14万ほどになる見込みです。
1月以降は働く予定はなく、あっても
月10万以下、年130万以内で働く予定です。
この場合12月が基準月額を超えるので
12月は認定取り消しになりますか??
それより10万以下で働いた方が懸命ですか??
③もしくは①が審査の対象となれば
その時点で扶養加入不可となりますか??
HPも見ましたが将来推計額などについて
私には少し分かりづらい書き方なので
こちらで質問させて頂きました。
どなたかご回答頂ければありがたいです。
よろしくお願い致します!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
加入される共済組合は、下記ですか?
http://www.kumamoto-kyosai.jp/shikumi/hihuyousya …
http://www.kumamoto-kyosai.jp/shikumi/pdf/nintei …
そうだとすると、おっしゃられている状況で、
扶養認定は何も問題ない、一般的な規定です。
要は『退職するから扶養に入る』で
大丈夫です。
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
『収入見込み』が年間130万未満で
②の状況が『今後』続くことが条件です。
通勤手当込で
★3ヶ月平均月108,334円未満なら、
OKです。
この条件をふまえて、
>①・・・10/25に支払われた給与も
>審査の対象となりますか??
なりません。
下記P9あたり
http://www.kumamoto-kyosai.jp/shikumi/pdf/nintei …
退職による大幅な収入減少があるので、
審査対象外です。
審査に必要な書類として、離職票、
がポイントになります。
こうした収入がなくなりました。
という証明でOKなのです。
>②
上記の3ヶ月平均108,334未満なら
問題ありません。
ここも明記されていますから、OKです。
下記P10あたり
http://www.kumamoto-kyosai.jp/shikumi/pdf/nintei …
ということで、
審査対象にはならないです。
ここは、言い方ひとつで妙な誤解を
受けます。
奥さんが退職するので、扶養申請する
で、よいのです。
退職するけど、継続して働くなどと言うと
ややっこしくなります。
認定を受けてからでよいと思います。
退職日の翌日を、扶養認定日にするのが
一番よいです。
10/13で早めに届け出て下さい。
いかがでしょう?
ご回答ありがとうございます!!
主人と規定を読んでいましたが
中々わかりにくく、担当者も
よく理解されてないようでしたので
助かりました!!
No.2
- 回答日時:
>区切られた四半期の中で
>給与の平均が基準額を超えなければ
>認定取り消しにならないということ
>でしょうか?
そうですね。
3ヶ月単位の平均ということです。
>①
>10月… 0
>11月… 7万
>12月…14万
>→平均7万
大丈夫ですね。
>10月は退職月の給与18万
>あるが審査対象外?
退職したのですから、対象外です。
要はこれからの収入が3ヶ月平均
108,334未満をチェックされるとしたら
されるのです。
これからの勤め先の給与明細を直近
3ヶ月分を提出しろという運用になって
いると思います。
もし心配であれば、11月から加入でも
よいですが、退職日を要因とする方が、
自然な流れだと思います。
>もし短期から延長をお願いされたとして
離職票はもらえているが、延長っていう
扱いになるんですかね。
>①
>10月… 0
>11月… 7万
>12月…14万
>②
>1月…14万
>2月…14万
>3月…0
>→平均9万強
3ヶ月連続で基準額を超えてるので
取り消しになりますか?
あ~そういう意味では、別の項目で
説明されています。
下記P5の
(5)短期間雇用者について
http://www.kumamoto-kyosai.jp/shikumi/pdf/nintei …
です。
引用~
季節的・臨時的事業に4ヶ月以内の雇用期間
を定める契約(再契約及び雇用延長条項等が
ある契約を除く。)を結んで雇用される者は、
月額判定でするより
★年額で判定した方がより実態に即してい
ると考えられるので、このような場合は
事業収入者同様、年額によって判定します。
~引用
つまり、年収130万未満で判断しますよ。
と言っています。
ここは退職により認定を受けてからでよい
と思いますが、やはり月108,334円未満は
意識しておいた方が無難だと思います。
自分で11月~翌年10月で130万未満
だからよいと思ったら、
翌年の1月~12月で130万以上だから
取消しと言われる可能性が十分あります
からね。
このあたりは加入後に、共済組合で、
直接ニュアンスを訊いた方がよいです。
あなたの場合、どのパターンでチェック
されるかを『こんな働きになる』って
単刀直入に正直に訊いてみることです。
相談した相手の名前を訊いておくことも
忘れずに。
こちらの質問でも、この収入ならよいと
言われたのに、定期チェック後、遡及で
取消になり、扶養手当も返すはめになった。
信じられない!
なんて嘆きの質問も目にしたことが
あります。
そのあたり、ご留意下さい。
両方とも丁寧なご説明ありがとうございました!!
とりあえず12月までは決まっているので
それ以降は平均10万以下になるよう
気を付けたいと思います!
書類がやっと揃えられたので
早急に退職翌日で申請したいと思います!
本当にありがとうございました!!
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①~③についてはお陰様で解決できました!
補足で質問なのですが、規定の内容で
見るとすると区切られた四半期の中で
給与の平均が基準額を超えなければ
認定取り消しにならないということでしょうか?
①10月…0 11月…7万 12月…14万→平均7万
10月は退職月の給与18万あるが審査対象外?
もし短期から延長をお願いされたとして
②1月…14万 2月…14万 3月…0 →平均9万強
①のみだとオッケー、
しかし②も加わるとなると
四半期での平均で見ると大丈夫ですが、
3ヶ月連続で基準額を超えてるので取り消しになりますか?