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民法の勉強をしており、問題集で解説を読んでもわからなかったので質問させてください。

不動産の取得時効の完成後、占有者が登記をしないうちに、その不動産につき第三者のために抵当権設定登記がなされた場合であっても、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続した時は特段の事情がない限り、占有者はその不動産を時効により取得し、その結果、抵当権は消滅する。の意味がわかりません。
占有者は、時効取得を二回できるのですか??そんなわけないですよね。どなたかわかりやすく、教えていただきたく思います。

A 回答 (1件)

Aがある不動産を時効取得した。

がまだ登記する前に、Bがその不動産を原所有者から譲り受け登記した。そしたらAB間は対抗問題になり、登記持つBが勝つ。
でもその状態でAがさらにBのものとなったその不動産を善意占有継続して、
Bに対する関係でも取得時効が完成すれば、AはBに取得時効が主張できることになる。

このように、取得時効完成後でも対抗要件具備しないために負ける相手には、
改めて取得時効が完成することが必要です。

で、このBが不動産譲受人でなくて、抵当権設定し、登記した者ならどうか?
と問われて、上記と同じだよということ(最高裁平成24年3月16日判決)とされた。

Aが時効取得後、登記未了の間に、その不動産につきBが抵当権設定し登記した。
Aは未登記だから、Bに対しその抵当権無効だとは言えない(対抗問題でA負ける)。
で、Bに対する関係で改めて取得時効完成に必要な期間Aが善意占有継続するなら、
そうなったときからもう、Aは抵当権者Bに対して、あんたの抵当権は無効だといえるようになる、というもの。
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この回答へのお礼

とってもわかりやすかったです!ありがとうございます

お礼日時:2017/10/28 22:14

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