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窃盗 初犯 共犯2人有 求刑2年6ヶ月
質問お願いしたいのですが、
私わ2月初旬から主犯に誘われ、水道局員の者を装って
5月下旬まで窃盗をしていました。
内容わ 主犯格 金品 現金窃盗 共犯A 被害者のひきつけ役 喋り役(かなり話がうまいので) 自分 壁役 見張り役

余罪ありで53件ほどですが、起訴4件の被害額が164万です。 被害弁済についてですが、窃盗した物わほとんど金品でしたので、ほぼ被害者に還付されており
3人で弁済の予定でしたが、残りの二人わ弁済を一切しないと言い、私わ弁済を必ずしたかったので
一人当たり4万1千円なので払う申し出をしました。
しかし被害弁済わ返事がないのと拒否されているのがあったので、求刑公判の際に、被害弁済の申し入れの書面を情状証拠として、裁判官に提出できました。

情状酌量人として母親が立ってくれて
現在保釈の身なのですが、事件内容を知った上で
受け入れてくれた会社がみつかったので現在そちらで働いてます。10月25日に求刑公判があり
母親わ26日からすでに働く体制ができており
尚且つ母親も同じ職場なので、24時間監視体制にある
必ず更生させるといってくれました。
勤め先の会社の名前も出しました。
私わ逮捕当初から本家、余罪を認めており、全て自供していますし、余罪分の全ての自供書も書きました。
自供自体わ心情が良いが、余罪の件数も多いので
心情わ5分5分もしくわ悪いと国選弁護士に言われております。
保釈わ一発で通りました。
共犯に関してわ、主犯格わこの様な窃盗を数年前から繰り返しているらしくて、まだ取り調べ最中です。
共犯Aに関してわ保釈わしてないらしく、保釈をしなかったのか拒否されたのかわかりません。
保釈で出てきてるのわ自分だけです。
共犯Aは先に求刑2年6ヶ月 判決1年10ヶ月の実刑判決になったそうです。 弁護士の先生わ160万だと本当にギリギリ執行猶予とれるかなーと最初の方から言ってましたが、共犯Aが実刑いってしまったので自分も怪しいですよね、、、

主犯に関してわ犯行わ数年前から
共犯Aに関してわ去年の9月もしくわそれ以降から犯行をしていたそうです。
経験者の方に聞く話でわ、裁判に共犯の判決わ自分に関係ないと言ってくれてるのですが、初めてなので本当にわかりません。

状況としてわ
被害弁済(拒否されているが、謝罪文、被害弁済の申し出の書類を裁判官に提出している)

情状酌量人 母親
保釈中に就職を決めて 現在働いている
母親の監視体制に入るし、現在働いている為社会更生の状況わ整っている

裁判官にも反省の態度をしめしている。

なのですが、執行猶予つきますか?
被告人質問の際、最初わ窃盗やるなんてしらなかったし、面と向かって窃盗やろう!と言われて一つ返事できるほど度胸ないです。と言いました。(事実なので)
ならなぜ、発覚した際にすぐやめなかったのかと突かれましたが、私にわ当時婚約者がいて婚約者に対して被害や生命の危険を感じたからですと答えました。(事実です)
裁判官にわこれから先常に被害者の気持ち 思いを背負って生きていきますし、この様なことを2度としないと誓いますと言いました。
必ず社会更生をするので、甘いかもしれませんが
執行猶予ついてほしいです。
弁済についてわ、委託とかの話わでてません。
以上の事を踏まえて執行猶予つくかどうか
また判決どうなるか、回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 執行猶予3年ですね? ありがとうございます!

      補足日時:2017/10/28 22:55
  • おやじ41様
    回答ありがとうございます。
    遅れてすいません、、
    17日に判決があるのでかなりバクバクしてます
    主犯わまだ取り調べ最中なんですがもう一人の主犯じゃない共犯が一年10ヶ月で行ってしまったのが不安で、、
    弁済わしてないが意思表示も証拠として提出してますし、現在働いてもいます。 親と同じ職場なので24時間監督すると言ってくれました。

      補足日時:2017/11/08 11:08
  • 続きです。
    本当に社会更生のチャンスが欲しいです。
    共犯が行ってしまっても自分だけ執行猶予わあり得るのでしょうか?
    共犯との違いは、犯行期間(共犯わ去年の9月もしくわ9月以降からです。)
    自分わ今年の2月から5月(4ヶ月)

    自分わ保釈一発で通り、共犯わ保釈をしたのか、それとも拒否されたのかそこらへんわかりません、、
    初犯だったと思うのですがそれもわかりません、、
    求刑も同じ二年6ヶ月なのでそこも怖いです。
    共犯の判決と自分の判決わ関係ないといわれますが
    どうでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

      補足日時:2017/11/08 11:08

A 回答 (6件)

件数が多いのと、再犯の恐れや貴方の反省態度など、色々な部分を、裁判官が判断しての判決になるから、実刑も覚悟したほうが良い。

けれど執行猶予がどうしても欲しいなら、実刑判決が言い渡されても、控訴して争える。甘いのはわかりますが、気持ちはわかりますよ。自分は保釈も認めらず、パンチ一発で有罪判決の執行猶予3年です。傷害、脅迫。なので執行猶予がつくことを願う気持ちは理解できる。身柄を拘束されてないので、保護観察着きの執行猶予になれば良いですね。二度と犯罪に手を染めず、社会人として生きて行きましょう。
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窃盗をする前に、水道局員を装う事態、何かの犯罪を犯す…みえみえじゃね?

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「は」を「わ」と表記してるので死刑です。

「私わ」x「私は」◯

執行猶予3年の窃盗罪という前歴です、執行猶予であっても窃盗罪です前科一犯
この先一生付きますよ、前科が。
履歴書の犯歴には、窃盗罪前科一犯と書かなければいけません
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trajaaさんと同じ…わとはの使い方出来ないのか?真面目な質問と思えない…かな

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小学生並の、わ



の使いよう

きちんと学校に行ったの?

こんなとこで聞いても裁判官でないから
誰も分からないと思うよ
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わ、わ、わ、わ、わ


うるさいが
「は」に置き換えて質問し直してくれないか?
日本語として読めないので答えられん
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