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私の会社はアパートの管理の管理と仲介もやっており、宅建の資格を持った人が一人おります。
しかし高齢で、この人がいなくなったら管理のみやったとして、管理会社として、家主の代理として不特定多数の賃貸借契約をしますが、
不特定多数の賃貸借の代理は宅建免許が必要でしょうか?
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 早目に誰か教えてください。
    お願いします。

      補足日時:2017/10/29 22:28

A 回答 (1件)

管理会社という名前であっても、賃貸借契約の媒介をするのですから、会社として宅建業の免許は必要です。

もし、今迄は会社の定款には不動産取引の項目があったからというだけでそういった行為をしていたとすると、法人としてはマズいことになります。(相手が不特定多数であっても、『貸主』として賃貸借契約を結ぶのであれば必ずしも免許は必要でない)

法人として宅建業の免許は持っており、1人だけの取引士(この場合、必ず『専任の取引士』ということになります)が退社した場合には、速やかに次の専任取引士を用意する必要があります。
具体的に現在の取引士が退職することが決定していないようですから、今のうちに他の社員に資格を持っている人を探しておかれた方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しいご返答をありがとうございます。
よくわかりました。
今、私も宅建取引士の勉強をしておりますが
テキストでは管理会社についてあまり深く触れずで、通信教育ですがメールでそのことを質問しても試験に関係無いからと返答してもらえませんでした。
ご返答、心より感謝致します。

お礼日時:2017/11/01 22:09

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