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先日、主人の会社のほうへ、私(妻)の扶養控除の見直しに関しての書類が税務署より届いたそうです。
誤りになっているのは、2年前(H27)の分だそうで、配偶者控除を受けられる所得を超過しているのではないかというお達しでした。

その年は、確かに個人事業主をしており、超過しております。
ちなみに主人は27年の11月に転職しており、同時に私も廃業し、主人の社会保険等の扶養にもなりました。
その年末、主人の会社に提出する書類の、28年分(次の年)の扶養控除の申告書の配偶者控除の欄には、たしかに、自分の名前を書き込みました。

前職の源泉徴収書のほうで、誤りがあったのか、とにかく27年度は配偶者控除を受けてしまっているようです。

質問はここからなのですが、
主人の会社の税理士さんから、私の26~28年分の源泉徴収書もしくは確定申告書の控えを提出しろと言われました。その書類がそろってから計算すると。
26年、27年は配偶者特別控除にも該当しないのは、わかっています。
28年分は廃業届の控えがあります。

ただ、何故主人の会社と関係ない私が、所得状況の個人情報を提示しなければならないのでしょうか??
そういう規則なのですか??

勝手に誤り分を修正すればいいのではないでしょうか??

確かに手元にはありますが、なんだか釈然としません。

A 回答 (7件)

税理士としては、配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除が受けられるかもしれないので、配偶者の実際の所得額を把握したいという事でしょう。


 税理士が顧問先法人に対して書類の提示を求めるのは、原始資料(報告を受けた数字ではなく、一番初めの資料のことです)を確認して処理をしたいからです。
 もとより調査権限を税理士が持ってるわけではありませんから、関与先の法人なり従業員に「あれを見せろ、これを見せろ」と強制する権限などはありません。
 税理士は税理士法で仕事上知りえたことについては守秘義務がありますので、個人情報を見せてそれが漏れる事は心配しなくてよいですが「見せたくない」と主張してるものなら「そうですか」と引き下がって欲しいものです。

税務署から来てる書類は扶養是正通知というもので、会社に送付されます。
これは会社が源泉徴収義務者だからです。
そのため処理窓口は会社になります。
会社は源泉徴収義務があるので、従業員の個人情報をどうしても必要とします。
例えば「従業員が配偶者控除を受けるにあたって、配偶者の所得は38万円を超えてないかを確認する」などです。
その意味では、あなたの夫が会社に配偶者控除を受けると申告した際に「本当に受けられますか。大丈夫ですか」と尋ねて、配偶者が事業所得があれば「すまんけど、確定申告書の控えを見せてくれ」と言い出すこともあるわけです。
 見せる義務はないです。
今回の「扶養是正通知」などが税務署からくると、経理担当はそれなりの処理が必要となりますから、本音は「面戸くせ~」です。
税理士に処理を依頼すれば、報酬請求が来る可能性もあります。
これらの事をベテラン経理は知ってるので、配偶者控除や扶養控除を申告する人には、対象者の所得額が基準以上でないかを確認したいわけです。

「私、その年は明白に所得額が38万円以上ありました。また、配偶者特別控除を受けられる所得額も超えてます。夫が配偶者控除を受けてしまったことは誤りでしたので、正しく処理をして追加納税させてください」
「私の確定申告書の控えをそちらに見せるのは嫌です。」
と伝えたらどうですか。
どうしても、所得額が確認したいというなら、確定申告書の「所得金額」の部分だけをコピーして渡すとか。メモ書きで渡しても「原始資料を確認した」ことにならないので、税理士は納得すると思います。

個人事業者が申告書の控えを見せてくれと言われるのは、まさに「嫌なこと」です。
収入もそうですが、例えば障がい者控除を受けていると「あら、この人障がい者なんだ」とわかります。
そんな個人的なことまでが伝わってしまうからです。
ご質問者が、たとえ税理士にでも見せたくないという気持ちは正当です。

扶養是正通知が税務署から来てるから処理してくれと依頼された税理士が「じゃ、奥さんの源泉徴収票(源泉徴収書ではなく、票です)か申告書の控えをください」とそれほど考えなくて会社に依頼してる気がします。
職務上は確認したいでしょうね。
「配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない所得額です。それで処理してください」
と伝えれば、よほど頭が固い税理士でない限り「わっかりました~」と税理士がいいそうです。


ところで、延滞税の話です。
扶養是正により発生した追加本税額に対して、従業員は延滞税の納付義務は発生しません。
源泉徴収義務者に対しては発生する余地があります。
簡単に言うと、扶養是正をして本人から追加本税を徴収したにも関わらず、会社がそれを納税しない場合です。
使ってしまったとかですね。
この延滞税は源泉徴収義務者に請求されます。本人には納税義務はありません。
延滞税計算は、扶養是正について会社に通知がきてる場合には、非常に特殊な計算をします。
つかないとは言いません。つきますが、それは会社が「本人から預かったけど、納税が遅れた」場合です。

ここで注意したい点は、会社が手続きをしてくれなくて、本人が「配偶者控除が違っていた」と確定申告書を出した場合です。
税務署としては「会社を通じて処理してくれなくては困る」のですが、本人が違ってたじゃんねと直すことを拒否することもできませんから、申告書は受理されます。
このとき追加本税額には、法定申告期限の翌日から延滞税が計算され、本人に納付義務が発生します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
そして、こちらの『嫌な気持ち』を理解していただき溜飲が下がりました。

延滞税のことの追記も勉強になりました。
こちらとしても、なぜ27年度に配偶者控除を受けてしまっていたのか…ということ自体が疑問でしたので、延滞税も払いたくありません。
会社の方でお願いしようと思います。なるほど、『個人でしてしまうと困る』のですね。おもしろいです。

とても精通してらっしゃるようなので、追加で少し質問をさせていただいてもいいですか?

27年度分の扶養控除(等)の申告書は26年の年末に書くものなのでしょうか?
27年の年末に主人の会社より、27年度分の保険控除申告書と配偶者特別控除申告書を渡され、扶養控除(等)申告書は28年分のものを渡され、そこには配偶者控除の欄に記名しました。これは28年度の分の配偶者控除を受けるという認識でいいのですよね?

であれば、今回の間違いは26年度末に書いたものによるものなのでしょうか。(こちら主人の前職時になります。)
そして、26年より個人事業主として確定申告しておりますので、もしかしたら26年分も控除されている可能性がありますかね…。
前職時になりますが、どう処理なさるのでしょうか。
かなり大迷惑ですね…。

お礼日時:2017/10/31 13:08

「27年度分の扶養控除(等)の申告書は26年の年末に書くものなのでしょうか?」


扶養控除申告書は「その年の一番初めの給与の支払いを受ける前」に勤務先に提出することになってます。
つまり、平成27年分のそれは、平成27年1月の給与支払日までに提出すればよいわけです。

ところが、給与の支払事務を担当する者は、給与支払日当日に提出をされてから給与支払額の計算をするわけではありません。
もっと前から、何日出勤してて~とか、社会保険料がいくらだから源泉所得税がいくらでと計算をする必要があります。この計算時に「扶養親族が何人いるか」で所得税額が変わります。

これを踏まえて。

給与計算担当者にすれば「なるべく早く出して欲しい」書類なんです。
そこで、平成26年11月くらいから平成26年の年末調整に必要な「社会保険料控除、生命保険料控除」の申告書提出をしてもらう際に、本人に渡す書類の中に「平成27年分の扶養控除申告書」を混ぜて交付して「とにかく、一緒に出してくれぇ」とするわけです。

従業員は「そうかそうか、出して欲しいのか」と記載して出すわけです。

平成26年の年末調整に必要な書類と一緒に、平成27年の扶養控除申告書を出すというのは、このような仕掛けです。

従業員が数えるくらいしかいないという企業なら、書類の配布と回収はすぐできてしまうでしょうが、ナン百人もいるぜって会社ですと「必要な書類を封筒に入れて渡す」「回収をする」「出してる人と出さない人の管理」だけでも、大作業です。
他の経理事務をしながら「年末調整の書類まだ出てないですよ~」「はよ、せんかい、われ!」とかせっつくわけです。

26年年末にこれを行って、27年1月に改めて27年分の扶養控除申告書を渡して、再び「はよ、せんかい、われ~~~」という手間を省くために、年末調整の書類と一緒くたにして渡してしまうわけです。

私も「26年の年末調整に、どうして27年の扶養控除申告書を出すのだ?」と感じた事がありますが、事務手続き上の「そのほうが、めんどくさくないから」だけの話です。

正確に言えば平成27年の収入がどうなるかわからん女房を控除対象配偶者にできるかどうか不明のままに出す話なので、仕組みがわかってるかたは「配偶者控除は受けない」として提出して、平成27年の年末調整まで受けてしまいます。
平成27年年末が過ぎて、つまり28年になってから、女房の所得額がはっきりし、配偶者控除が受けられうとわかったら、こっそりと確定申告して還付金を貰うという事ができます。

配偶者である女房が個人事業主で27年分の確定申告書を提出しないと同年の所得額がわからんというばあいには、会社に出す扶養控除申告書には妻の名前を書かないでおくのが、今回のような扶養是正を受けないようにすることになります。
平成28年にならないと確定しない妻の所得額なんですから、平成26年の年末調整書類と一緒に提出してくれと言われる平成27年分の扶養控除申告書に記載する妻の所得額などは「まあ、こんなもの」という適当な額しか書けません。
そもそも無理な話なんですよ。
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この回答へのお礼

すごいです!
おもしろおかしく説明していただき本当にありがとうございました。

からくりがわかりました。
へ~!!なるほど~。ばっかりです。
いやぁ勉強になりました。

今後、収入があるかもしれない場合は、書きません。
還付される場合は、こっそりと(笑)確定申告します。

主人の会社には迷惑をかけました。
やっとこさ、ご面倒おかけしてすみませんと思えました。

お礼日時:2017/10/31 14:01

>誤りになっているのは、2年前(H27)の分だそうで、配偶者控除を受けられる所得を超過しているのではないかというお達しでした。


>その年は、確かに個人事業主をしており、超過しております。
>ちなみに主人は27年の11月に転職しており、同時に私も廃業し、主人の社会保険等の扶養にもなりました。

質問内容を見ていて、上記が気になっています。

H27年12月の、ご主人が年末調整の書類を書く際に、あなたを配偶者控除として申告した結果ではないかと感じられます。(または、入社時に配偶者控除の申告をし、年末調整時に訂正をしないまま提出した)

年末調整時には、既にあなたが無職だったことから、あなたを配偶者控除として申告してしまったのでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

27年の年末調整の書類に、28年分はありましたが、27年分の配偶者控除の書類がないのですよね…。(今手元にコピーが残っています。そして私が下書きをしました。)

『入社時に配偶者控除の申告をし、年末調整時に訂正をしないまま提出した』
きっとこれですね!ほんとすっきりしました。
なんで控除受けちゃっているのかがとにかく不思議でしたので。

私の預かり知らないところで、入社時に提出してしまったのですかね。

お礼日時:2017/10/31 13:27

源泉徴収票では社会保険の扶養の確認はできないので、あくまで所得税の配偶者控除の確認書類として、その時の収入額の分かるものがいるんだと思います。



個人情報を提出するのは抵抗がありますよね…。でも控除されないところを控除として申請してしまったのですから、諦めてください。笑

専門ではないので正確な確認方法はわかりませんが、もし他の添付書類の提出で補えるのであれば税理士に交渉してみるのもいいかもしれません…。
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この回答へのお礼

本人が配偶者控除の所得を超過していますよ。(もちろん。)と言っても、税理士という仕事上、書類での確認が必要だということですね。
確かにそうですね。

27年分の配偶者控除欄に記名した覚えがないので、なぜ控除を受けてしまっていたのか、そこがまず疑問なので、おとなしく言うことを聞けないのだと思います(笑)
途中で主人が転職しているので、前職の時からですかね…。うーむ。
そうしたら、またややこしいことになりますね。

とりあえず、提出します。

お礼日時:2017/10/31 12:31

そういう規則です。


会社が税理士さんを通してお話しているのだから、越権行為ではないです。

あなたは、旦那様の会社より控除を受けていた事になるので、関係なくはないのです。
おとなしく提出してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

主人の所得税の配偶者控除なので、税法上の控除であると思うのですが、会社より控除を受けていたことになるのですか??
給与は会社から出ているので会社より控除を受けていることになるのでしょうか??
社会保険のほうの扶養は、廃業したため受けておりますが、その確認も含めてということですかね。
そのような文は、税務署からの通知にはありませんでしたが…。納税者(主人)に確認の上、修正が必要な場合は修正してくださいというお達しです。※PDFにて書類を見せていただきました。

すみません。知らないことに対して理解したいがために質問しております。


この場合は、配偶者の所得状況を確定申告をもとに確認しなければならないという規則があるということでしょうか。
税理士の方には権限があると理解してよろしいでしょうか。

源泉徴収書を過去数年分しっかり保管している方もいれば、いない方もいると思います。
その際は、再発行が非常に面倒なので、特に私の場合は家から出れる状況ではないため困難です。
本当に必要なのかという疑問です。

とりあえず、おとなしく提出した方がよさそうですね。

ただ、頑固者のためまだ納得ができません(笑)

お礼日時:2017/10/31 11:24

>税理士さんから、私の26~28年分の源泉徴収書もしくは確定申告書の控えを提出しろ…



それはさすがに越権行為です。

各年ごとについて、夫が配偶者控除も配偶者特別控除も取れないだけの所得があなたにあったのなら、夫が素直に確定申告 (期限後申告)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
をして、間違って取った配偶者控除で減税された分を追納すればよいだけの話です。

夫が確定申告をするのに、妻の所得を証明する書類など一切必要ありませんし、それ以前に、わざわざ会計士だの税理士だのの手を借りる必要はありません。

サラリーマンの確定申告なんて「確定申告書 A」を1枚書くだけで良いのですから、PDF
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を印刷して手書き記入し、税務署へ郵送
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
するだけで良いんです。

期限後の追納には、サラ金顔負けの高利な「延滞税」が日割りでカウントされます。
そんな会計士などと押し問答しているうちに、利息が雪だるまになってしまいますよ。

>そういう規則なのですか??…

そんな法令類はありません。

>勝手に誤り分を修正すればいいのではないでしょうか…

それで良いのです。
夫が帰宅し次第、今晩にでも各年ごとに確定申告書を書かせましょう。

そもそも、いったん年末調整が済んだら会社は社員の税金とは一切関わりがなくなるのです。
以後の責任は納税者である社員自身が追わなければいけないのです。
会計士がぐたぐた言うこと自体が越権行為なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私も個人でできないのかと思いましたが、税務署法人課からのお達しのようですので、会社を通してになるようです。
修正の場合は3年分も確認するとのことです。

延滞税がありますね!うっかり頭から抜けおちてました。
四の五のいわず、ちゃっちゃと渡した方がよさそうですね…。

お礼日時:2017/10/31 11:23

あなただけの話ではなく、ご主人の方の申告も見直す必要があるから提出を求めているのかと思いますよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

該当するのは、主人の源泉徴収書の配偶者控除の誤りで、控除された38万円の修正をするだけの単純な話だと思うのですが、私の確定申告書の何をチェックするのでしょうか?
たとえば、源泉徴収書の際は、控除の欄に名前を記載するだけですよね…。

修正の場合は、妻の状況の所得状況の詳細にチェックするのですか?

配偶者控除を受けられないのはもともとわかっているだけに、なんだかモヤモヤします。
疑われているようで…。

お礼日時:2017/10/31 09:45

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