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30年来、夫婦して暮らしてましたが、訳あって戸籍は外しています。当然、配偶者控除等は受けられませんが、何か控除か制度はありますか?
因みに妻は年150万ほどの収入があります。

A 回答 (4件)

内縁の妻には 遺産相続の権利もないし 離縁に伴う財産分与の制度もないよ 慰謝料は別


内縁の妻は 使い捨て てか
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ありません。

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内縁関係や事実婚は扶養手当、扶養控除もありません(年150万ほどの収入→103万/130万の壁も関係なし)


事実婚は年金や健康保険の扱いは法律婚と同等(役場が認めれば)ですが、所得税の配偶者控除は受けられません。夫婦間での相続権がなく、相続したい場合は遺言書が必要(贈与税がかかる)、生命保険の受取人にも指定できない(贈与税がかかる)など、金銭面では不利です。
子供さんは?(子供は非摘出子として母親の籍に入り、父親に関しては認知の手続きが必要)
http://josei-bigaku.jp/jijitukondemeritto38983/
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>訳あって戸籍は外しています…



離婚届を出したけど、その後も内縁関係を続けているという意味ですか。

>何か控除か制度はありますか…

法律上は“赤の他人”にすぎない以上、赤の他人を養ったところで減税や助成など、公的支援は一切ありません。

>因みに妻は年150万ほどの収入…

収入とは「給与」それとも年金?
まあどっちにしても、考えるだけ無駄です。
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