No.1
- 回答日時:
遺産を相続するかしないかは本人の意思で決定されるので、相続した方が良いかどうかは他人が決められることではないですよ。
非上場株式の評価方法は国税庁で発表してる方法でしますが、素人はもちろん、少々税法を学習してる程度の人では無理です。
会計と法人税法に精通していて、かつ株式相場についての知識がないとできないのです。
どんな事もやればできるのですが、これは「もう、専門家にやってもらう」レベルです。
税理士に依頼するのが良いです。法人なら税理士関与がされてるはず。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたのお父さんが持っていた株式の相続は,あなただけの判断でできるものとは限りません。
遺言があればそれに従って相続されますし,他に相続人がいるならば遺産分割協議が必要だったりします。また,その相続が株式だけで済めば良いのですが,お父さんが経営陣に加わっていたということから,会社債務の連帯保証人になっている可能性も考えられます。
連帯保証債務は株式の相続とは関係なく,(相続放棄をした人を除く)共同相続人全員が法定相続割合に応じて承継することになるので,会社の負債がどれくらいあるのかと,それに対する連帯保証の有無を確認したほうが良いのではないでしょうか。株式の相続は出資額を限度として負担するだけ(株式が無価値になるだけ)で済みますのでいいのですが,連帯保証債務は現時点で未確定な債務であるために,油断していると後で痛い目を見ることになってしまいます。むしろこっちを先に確認すべきでしょう。
また,株式の相続に際しては,会社の定款に,株式の売り渡し請求規定が置かれていることがあります(会社法174条)。この買取規定は登記されていませんので,会社に問い合わせて,定款にその旨の規定があるかどうか,あった場合,買取をするのか否かを聞いてみないとわかりません。
買い取ってもらう場合,その価格は会社と相続人との協議によるものになるのが原則で(会社法177条1項),それ以外には,会社からの売り渡し請求があったときから20日以内に,裁判所に,売買価格の決定の申し立てをすることもできます(同条2項)。ただ裁判になると時間がかかるので(裁判所は会社法177条3項の調査をしなければならないから),BSの純資産額を基にした価格辺りを提示されたのであれば,そこで折り合いをつけてしまったほうが楽かもしれません。
ただこの場合,出資額を上回る額で売り渡すことになったときは,その部分について税金を払うことになるかもしれないので注意したほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
質問者の言う「良いのでしょうか」というのが、株式の価値と負債の天秤という話なら、伯父に経営状況を詳しく聞いてみるのがいいかもね。
決算書が読めるなら決算書を見せてもらうのもいい。
いわゆる相続の評価額とは異なるからね。
株主として経営に参画する意思があるならなおさら。
特に経営に口出しする気もないなら、放棄した方がいいかもね。
祖父の会社を父と伯父が引き継いだか、父と伯父で会社を作ったなどの一族の事情があるはず。
一族として保有すべき財産であればともかく、その持ち分割合から察すれば伯父の方がメインなので、相続を繰り返すよりはここで放棄した方が無難かもね。
買い取りについても同じく一族の経緯が加味されるだろうけれど、単に買い取りウンヌンであれば一旦相続してからの話なので、相続の際の評価額をスタートに交渉するという話になることが多いか。
評価については国税庁hPを参考にして。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm
難しいと感じたら税理士などに相談するのがいいよ。
No.4
- 回答日時:
株式の評価についてはちょっと勉強すればできるというものではありませんし、
仮にかなり勉強をして計算をしたとしても、ご質問者さんが計算した数字を
お父さんのお兄さんが納得するとは思えません。
一般的にはその会社の顧問税理士に会社が費用を支払って計算をしてもらう
ことになります。
公平を期するのであれば全く関係のない第三者である税理士に依頼をするという
手もあります。
私がご質問者さんの立場であればどうするかとなれば、
まずはお父さんのお兄さんに買い取りの打診をしてみて、顧問税理士に株価評価を
計算してもらい、その計算書類と直近の決算書をコピーしてもらい、知り合いがいれば
税理士を紹介してもらってその金額が妥当かどうかを判定してもらいます。
(10万円前後の費用はかかるかもしれません)
結果、ご質問者さんが納得のいく金額であるならば、株を持てあますぐらいなら
売ってしまうのもいいかと思います。
とりあえず今は株だけを持っておくということであれば、仮に会社が倒産したとしても
株の価値が0円になるだけです。
ご質問者さんがその会社の保証人にでもならない限りは負債を背負うようなことはありません
No.5
- 回答日時:
まずは、亡くなられたお父様が経営していたとのことですが、その会社は今後はどなたが経営していくのでしょうか?
法律上は、次期経営者を選ぶ(実際には取締役を選び、その取締役が互選で代表取締役を選ぶのですが)権利は、現状では過半数の株式を持っている伯父さんになるのでしょうが、
そのような小規模事業であれば実際問題として誰が経営を引き継げるのかということになるでしょう。
今後の会社の経営権などが決まらないと、お父様の株式をどうするのが良いのかは決まらないでしょう。
また、当然ながら非上場株であっても評価によっては多額の資産となり、相応の相続税が発生します。
その場合に、相続税をどのようにして支払うかという問題もあります。
(上場株であれば、株式を一部売却してそれで相続税を支払うことも可能ですが、非上場株ではそれを現金化することも簡単ではないでしょう。)
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