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2ヶ月前に宿泊したホテルで、チェックアウト時に掲示された請求額を、ちょっも少ないなと思いながらもカード決済しました。
約2カ月後の先週、突然ホテルから連絡がありフロントのミスで請求額を間違えたので残り8万円弱を払ってほしいと連絡が有りました。
初めはミスした方が悪いと断ってましたが、聞く耳を持ってくれず、段々とわたしの方がヒートアップしてしまい、暴言を吐きまくってしまいました。
顧問弁護士と相談し、連絡すると言われましたが、ホテルには必ず顧問弁護士はいるものなのでしょうか?
8万円で何か法的措置を取られてしまう可能性はあるのでしょうか?
毎年毎年家族旅行に行って楽しい思い出を作ってきましたが、こんな理不尽な目にあったのは初めてで、憤りを隠せません。

A 回答 (4件)

ホテルには必ず顧問弁護士はいるものなのでしょうか?


  ↑
必ずではありませんが、大きなホテルなら
顧問契約をしている弁護士はいます。



8万円で何か法的措置を取られてしまう可能性は
あるのでしょうか?
  ↑
ハイ、少額訴訟というのがありまして
簡単に提訴できます。
簡裁などを見学すれば判りますが、
サラ金訴訟などはみな数万で裁判やって
いますよ。



こんな理不尽な目にあったのは初めてで、憤りを隠せません。
   ↑
まず、8万少なかったのが本当なのか
確かめましょう。
本当なら払う必要があります。
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「こんな理不尽な目にあった」って、ミスがあったから請求しただけでしょ。



それを散々暴言を吐かれて、「こんな理不尽な目にあった」のはホテルの方です。

その暴言は、脅迫とか威力業務妨害になると思いますけどね。

相手がその気なら損害賠償請求でしょう。

そのホテルの所在地の裁判所に訴えると思いますから、あなたはそこまでいかなくてはならなくなります。

それがイヤなら弁護士を頼むしかありません。

8万円のために弁護士ですよ。

さて、どうしますかね。
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会計時に少ないと気がついていたのに黙っていたのなら詐欺罪になります。


さすがに8万円も少なければ気がつくでしょう。

立件される事はないでしょうけども、払わなくてよいと言う訳ではありません。

民法に「不当利得の返還義務」がありますので、支払いを断れば訴えられても文句は言えません。
立件されないと書きましたが、過去に6万円の不当利得で返還を断り詐欺罪で逮捕された人もいます。

相手のミスではありますが、気がついていながら指摘しないのもあなたのミスです。
きちんと利用した金額は支払いましょう。
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たとえむこうがミスをしても、本来の対価がそれならば払わねばならないですよね、普通。

理不尽ではないですよ。
顧問弁護士はオーバーかもしれませんが、規模の大きなホテルなら、何かがあった際に頼んでいる馴染みの弁護士は いると思います。
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