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主たる給与と従たる給与の変更時期と年末調整

昨年から夫の仕事が増えて2ヶ所からお給料をもらっています

昨年増えた仕事の方が給料は少なく

以前からの仕事に異動届を提出していたので
以前からの仕事を主たる給与
昨年からの仕事を従たる給与としてきましたが

以前からの仕事では国民健康保険と国民年金だったため、昨年からの仕事先の方で
社会保険にはいりました

今年の年末調整の提出書類が
主たる給与支払い者から来ましたが

従たる給与の支払い先で社会保険に入っているから
そちらを主たる給与として異動届を出した方が良いと
従たる給与の支払い先から言われました

給料の多いほうに乙欄の税率がかかると
かなり手取額が変わってしまうのですが

年明けの確定申告では2箇所の給料の総額にかかる税金はどちらが主たるでどちらが従たるでも同じなのでしょうか?

つまりは手取額か減っても確定申告で戻ってくるのでしょうか?

そしてこの年末調整前のタイミングで
主たる給与と従たる給与の変更は出来るのでしょうか?

具体的にはどのような手続きをするのでしょうか?

A 回答 (1件)

「2箇所の給料の総額にかかる税金はどちらが主たるでどちらが従たるでも同じ」


「つまりは手取額か減っても確定申告で戻ってくる」
です。
正確には戻ってくるのではなく「精算される」です。

「この年末調整前のタイミングで主たる給与と従たる給与の変更は出来るの?」

おそらく「主たる給与」と言われてる給与は、扶養控除等申告書を提出してる先の給与を言われてるのでしょう。扶養控除等申告書を提出していると年末調整をしてもらえます。
対して「従たる給与」と言われてる給与の支払者には、扶養控除等申告書を出してないわけですから、年末調整の対象外です。

変更するというのは、お互いをひっくり返すということでしょう。
それをするなら新しい年になってからが良いです。
本人の一年の年税額は確定申告で精算できますからかまいませんが、各社の事務方が「めんどくせえこといいだしやがって」と嫌いますよ。
「今の時期のそれをしなくてもいいだろ!なんで、年末調整の準備をしてる最中に、変更するんだ。今じゃなくても良いんだからさ。嫌がらせかよ」
と言いそうです。

法令的には、扶養控除申告書を出してる者に「従たる給与に対する扶養控除申告書」を提出して、従たる給与に対する扶養控除申告書を提出してる者に扶養控除申告書の提出をすることはできます。
「変更はできる」が回答ですが、上記のように「頼むから今の時期に変更するのはやめてくれ」と言われます。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答
ありがとうございます

従たる給与の支払い者の方から
社会保険に入っているからという理由で変更を勧められたことが悩みの発端で

社会保険に入っている方を主たる給与にしなければいけないのか

夫から尋ねたところ
それが望ましいとの答えだったらしいです

それで今のタイミングで変更をしなければいけないのかと
あれこれ自分でも調べてみたのですが

主たる給与と従たる給与を
決めるのは自分で
決めた方に扶養控除申請書を提出するという事のようなので

薦められるまま変更をせねばと思っている夫にちゃんと説明して
今のままで行こうと思います

変更すると主たる給与だった方の手取りが12万円くらい減ってしまい

確定申告で戻るとは言え
毎月の生活やローンの返済計画が立ちません

ともあれ、長くなりましたが
悩みがスッキリして大変有り難かったです

お礼日時:2017/11/16 13:03

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