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今年、10月に転職をしました、今働いている会社から、
前の会社から源泉徴収票をもらう様にと、言われたのですが、
前の会社では、会社と、もめていまい、半月(17日)で
やめてしまいました。
17日分の給与は振り込まれましたが、給与明細はもらっていません
もめて辞めたので、今更 源泉徴収票の催促が出来ずにいます。
前の会社に連絡をせずに何とか乗り越える方法はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

行政書士です。



前の会社の給与明細がなければ、給与となっていませんので「源泉徴収票」は不要です。たんなるアルバイトです。
今の会社には、「アルバイト扱いだったので、源泉徴収票は取れません」といいましょう。貴方が少し損をするだけです。
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会社に扶養控除等申告書を出すと、月々の源泉所得税には税額表(月額表)の「甲欄」が適用され、そうでないと「乙欄」が適用されます。

年末調整においては、その年中に「甲欄」が適用された給与のみが対象になります。なので、年末調整を行う会社は、前職の給与が「乙欄」適用ならば、その源泉徴収票は必要ない訳です。

ですから、「前の会社には扶養控除等申告書を提出しなかったので「乙欄」適用になってます。なので、年末調整に使えないから源泉徴収票は必要ないですよね。」と、今の会社に言えばいいです。
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