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株と投信の配当の申告(特定口座で、源泉徴収済み:申告不要)に関しては、国税と住民税の「損得」の分岐点は、市販の「確定申告の手引き」書に明かですが。株の売却益が、国民保険と介護保険料に与える説明は、どの本にも載っていないと思われます。
「住民税は安くなる、国税は還付される」までは、事前に判断できるが、「売却益の申告」で次年度以降の国保と介護は「高くなる」なら、意味はない。
両者の、その相殺が分からなければ、この論議は不毛のように思える。
<もちろん、所得は、現年と来年も「不変」としての計算をする>、なぜなら、この例は年金生活者に多くいると思われるので、教えて欲しい。

この二つの保険料は、「自治体により」を理由に、明確な説明をみたことも聞いたこともありません、税務署も自治体も「管轄外」を理由に説明をしてくれません。
幾つかのケーススタデイ(例:年金所得100万および株の利益100万)を例示して、徴収年度はズレるが、株の売却益にかかる住民税と保険料の相殺(プラス:マイナス)示してもらうことはできませんか、また、確定申告の「E;タックス」のように、納税者が確定申告の事前に判断できる方法を作れませんか。

もう一件の質問:国税である「確定申告」とは、別に自治体に「住民税の申告」をして、国保料を「安く」する方法があるとも、今、書店の本に出ています、そんな方法がありますか。

A 回答 (8件)

私もセミリタイア後、そのあたりのバランス


をとるにはどうしたらよいかを探るため、
シミュレータを自作して、ここ数年やって
きました。

バランスをとるために、
申告する口座、
申告しない口座
で、投資を分けてきました。

さらに配当/分配金の総合課税の申告では
住民税は増えてしまうので、ふるさと納税
で、カバーする方法も付け加えました。


しかし、そんなあなたに朗報です!
そのあたりはもう悩む必要は
なくなりました。

今年分の申告から国保保険料、介護保険料に
影響しない申告方法が可能になりました!
今年4月より全国の自治体でできるように
なったのです。

私の住む自治体にやり方もしっかり確認
しました。

簡単に言うと、
確定申告は今までどおり、
総合課税で申告し
★住民税では、配当所得、譲渡所得等を
申告しないで、住民税の申告をする。
ことで、
★国民健康保険、介護保険の保険料、
ならびに世帯所得を上げずに済むことに
なります。

できれば、
申告する口座、
申告しない口座
で、投資を分けると最適の配当所得
分配益で、調整が可能になります。

配当/分配金の総合課税の申告により、
所得税は、
15%→5%~20%に抑え(られるようにし)
株の配当金ならば配当控除により、
10%の税額控除の恩恵を受けられます。

ここまではよろしいですよね。

これで確定申告をした後、
直ちに、お住まいの役所に
住民税の申告をします。その時に
★配当所得は申告しない
と文書を付けて、申告して下さい。
確定申告で提出した書類
源泉徴収票、控除証明書は
税務署から周ってくるので、
特に必要ないそうです。

このあたりは、役所によって対応が
マチマチな可能性があります。
総務省からのお達しも今年度から
なので、認識が薄い担当者もいると
思われます。
★お住まいの役所でご確認、念押しを
お薦めします。

これで、国保、介護保険料に
影響がない申告ができます。

因みに、配当所得の住民税への影響は、
割とシンプルなのです。

申告分離課税では、5%なのが、
総合課税では、10%に増えます。
株の配当控除は2.8%です。
つまり、株の配当だけなら、
★10%-5%-2.8%=2.2% 住民税増
となるのです。しかも投信の分配金は
たいてい2.8%の配当控除はありません。

申告しなければ、5%のままです。つまり、
★総合課税で申告しないのが、住民税は
一番得なのです。

国民健康保険については、
お住まいの地域(自治体)によって、
制度と算定率が違うので、こちらも
一律なロジックは作成できません。

しかし、申告しなければ、
★保険料が増える要素は0となります。

ということで、
今年からは、確定申告では総合課税で申告
するが、住民税の申告では申告しない。
が、最もお得になるということです。

私は実は社会保険に加入しているので、
住民税では譲渡所得で申告し、
ふるさと納税の恩恵にはあやかろうと
思っています。

また、母親の申告もして、還付金を
享受してもらおうと思っています。

お住まいの役所の税務課等で制度と手順を
ご確認され、是非実行していただければと
思います。
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>「住民税は安くなる、国税は還付される」までは…



この表現は当を得ていません。
特定口座源泉ありなら、住民税も源泉徴収されています。

特定口座源泉ありを確定申告しても、国税が還付されるかどうかは、あなたに「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が余っているかどうかによります。

国税が還付になるとしたら、住民税もほぼ間違いなく還付となります。

>(例:年金所得100万および株の利益100万)…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのですが、「年金所得100万」で間違いないのですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

間違いないとして、「所得控除」に該当するものが 100万以上なければ、特定口座源泉ありを確定申告しても還付にはなりませんよ。
分離課税ですから追納もないです。

>「売却益の申告」で次年度以降の国保と介護は「高くなる」なら…

それは間違いなく高くなります。
しかも、「次年度以降」ではなくも「次年分」だけです。
再来年のことは来年の所得状況によります。

とにかく特定口座源泉ありを確定申告すれば、国保や介護保険料を算定する際に所得として折り込まれます。

配当についても同じです。
確定申告をしてもしなくても良いものを、あえて申告したら国保等にしっかり反映されるのです。

>この二つの保険料は、「自治体により」を理由に、明確な説明をみたことも…

どこにお住まいかお書きでありませんが、あなたの市の HP に載っていませんが。
ほとんどの自治体では普通に公開していますけどね。

>納税者が確定申告の事前に判断できる方法を作れませんか…

だから地元市の HP を見て自分で計算するよりほかないですよ。

>「安く」する方法があるとも、今、書店の本に出ています…

なら、その本を買って読めば良いでしょう。
なんで買わないのですか。

十把一絡げに何でもかんでも、ただ住民税の申告をすれば国保税が安くなるなどのことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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補足します。



私も母親の分の申告で住民税で投資益を
申告して、少しでも得になるケースが
あるかを検討してみました。

まず、ご質問の
>例:年金所得100万および株の利益100万)
について、シミュレーションしてみましょう。

年金は老齢年金の『収入』で65歳以降で
受給している場合とします。
そうしますと、公的年金等控除という控除
が120万あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
そうしますと、
年金収入100万-公的年金等控除120万
≦0となり、年金の雑所得は0となります。

次に株の利益ですが、これは、
①譲渡所得と
②配当所得の
2種類あります。

株の配当金、投信の分配金は
①とするか、②とするか
選択できるようになっています。

②の場合、住民税率は10%となり、
①の場合、住民税率を5%とすることが
できます。
とりあえず、①に統一し、5%の税率と
しましょう。

この税率をかける前に、所得控除を
株の利益から引くことができます。

年金収入の雑所得が0であるために
株の利益から控除ができるのです。

住民税の所得控除額は、所得税と違いが
あります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

所得控除の例
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫配偶者控除38万 33万
⑬社保控除 24万 24万(想定)
⑳合計   100万 90万

以上の控除が可能ならば、
株の100万利益から控除が
可能となります。

100万-⑳90万=10万(課税所得)

そうしますと、
100万の株の利益で源泉徴収される
場合は、5%の5万円ですが、
住民税の申告では
10万×5%=5000円
で、済むことになります。
★これは確かに大きいです。

この例はあくまで所得控除額が
90万ある前提にもとづいています。

次に健康保険料、介護保険料について
です。

介護保険料は、年金収入額と所得額で
算定されます。
ですから、年金は公的年金等控除は
考慮されず、100万が適用されます。
また、株の利益はそのまま所得となり、
100万が算定基礎値となります。
株の利益は、住民税の課税対象となって
いるので、少なくとも非課税世帯とは
なりません。
例えば、下記では、
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/cho …
株の利益により、第6段階になります。
★年間86,500円の保険料となります。
株の利益を申告しないと、年金収入を
基準として保険料が算定され、7万程度
の保険料は発生するでしょう。

ここまでは、住民税の節税がまだ有効です。

しかし、国民健康保険料となると、
そうはいかなくなります。

国民健康保険料は、所得控除前の
★合計所得が算定対象になります。
年金は公的年金等控除の120万の控除で、
0となりますが、株の利益は100万のまま
譲渡所得となります。
この100万により、国民健康保険の
優遇制度が全く利用できなくなります。

国民健康保険は、以下の制度があります。
①所得割:世帯所得から算定する保険料
②均等割:人数分の固定費
③平等割:世帯分の固定費
④資産割:固定資産税から算定

①が100万の基礎値で計算されます。
100万から基礎控除33万は引かれますが、
100万-33万=67万では、減額の措置は
とられないことになります。

●逆の言い方をすると、この基礎控除
33万以下に所得がおさえられるなら、
健康保険料も変動なしでいけると
いうことになります。

通常、この67万の1割程度が保険料に
なります。ですので、
年間6~7万となります。

②は個人単位ですが、①が0なら、
7~9割の減額となります。
③も②と同様です。
私の所では、約5万(1人分)と
なります。

②③については、地域によりかなり
差があります。
私の所では制度がありません。

④は持ち家だと発生します。
私の所では制度がありません。

ですので、③④はお住まいの地域
であったりなかったりするのです。

合計すると、
①7万+②5万=12万
株の利益を申告することで、
12万の保険料が発生することに
なります。

これに対して、株の利益を申告しないと、
①は0
②は7割減(私の所では)
③④も0なので、

前述の②5万の7割減で、
★1.5万のみが年間の保険料
となるのです。

その差10万以上となってしまいました。
介護保険料が1万程度増
住民税は4万程度減
となるものの、
国民健康保険料が10万以上増となり、
全体で7万の支出増となってしまいます。

ここは、株の利益以外の所得で、
保険料の軽減措置の可否で、
その増分が大きく変わります。

こうした地域別、個人別の制度と
所得内容でバリエーションが多岐
に渡るので、判断が難しいのです。

ですので、
★住民税での株の所得は申告しない
という方法が間違いないという、
当初の回答にいきつくわけです。

長くなりました。A^^;)
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

さっそくご回答ありがとうございます。

この制度を初めて知り「教えて」に投稿しました。
例の本には「この制度がある」の一言のみでしたので。

具体的にお聞きします。
昨27年の確定申告は、年金収入のみで収入:3,040、277円
所得金額1、840、277円、控除金額1,268、262円。
株の配当額489,856円、譲渡益333,649円。
分離課税で、税額28、600円-所得税等源泉徴収額168,769円。
還付額139,569円。
今28年分の申告予測は、年金額ほぼ同額、控除額および株の配当ほぼ同額、売却益約180円。

確定申告で(総合課税?)で「配当も売却益も申告」し、この新しい制度で「住民税」申告を
する予定ですが、、。

アドバイスがあれば、再度で申し訳ありませんが、
よろしく お願いします。

お礼日時:2017/11/22 20:37

少し数字も丸めて解説します。



年金300万
-公的年金等控除120万
=雑所得180万・・・①

所得控除計123万・・・②

①-②=課税所得57万・・・③
57万×5%=28,600円・・・④
これが年金の所得税です。
確定申告で調整されています。

配当所得50万・・・⑤
源泉所得税7.5万(15%)・・・⑥

⑤を総合課税とすると、
所得税率が15%→5%に落とせます。
つまり差分10%
⑤50万×10%=5万が還元されます。
さらに配当控除の10%があり、
⑤50万×10%=5万が税額控除できます。

合計10万が控除できます。

⑥7.5万を全部。
④28600円のうちの2.5万
の合計10万が還付される
ということです。

最終的な所得税の納税額は
4000円ほどある状態です。

還付の約14万のうちの4万は、
年金の源泉徴収税額が多かった分と
推測されます。

この結果からしますと、
★年金と配当所得の源泉徴収税から
 還付はできており、
★譲渡所得の申告は必要ない。

という結論になります。

もっと配当所得があり、配当控除が
増えれば、源泉徴収税額が足りなくなる
ので、譲渡所得も申告すると有効かと
思いますが、今年も同等の配当所得で
あれば、譲渡所得の申告は不要だと
思います。

前回、これで確定申告をしていたのなら
譲渡所得を申告したことで、国保などの
保険料に悪影響(高くした)があったと
思われます。

今回も譲渡所得(売却益)は申告しない
方がよいと思います。

しかし、住民税で配当所得も譲渡所得も
申告しないのが一番よいと思います。
年金の雑所得が所得控除額を上回るため
住民税が課税されるからです。
住民税を軽減する要素はこの中にはない
からです。

投資関係の申告をすると、それだけ
健康保険、介護保険の保険料を上げる
方向に作用します。

ということでまとめると、
⑩確定申告では、配当所得のみ申告する。
⑪住民税の申告では、投資関係の申告は
 しない。
といったことになります。

前回の確定申告で、譲渡所得を申告しない
申告書を作成してみてください。
多分、還付額は同じになると思います。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます、これでよく理解できました、私にとってピッタリでした。
特に、最後の部分の「前回の確定申告で、譲渡所得を申告しない申告書を作成してみてください」は、今回の質問で、わからなければ最後は、いろんなケースをメンドウですがやってみようと思っていました。

ただ、確認と欲張った質問ですが、分離課税を選択したことにより、株の売却益にかかった税金(源泉徴収分)も、確定申告による還付の対象になっていると思っていました。<このため、住民税(減額になる)と同時に国保や介護にも影響(高くなる)の両者の相殺が気にしていました。

もう1点の質問は、一つの証券会社(一つだけで他になし)からの(1枚の)「特定口座年間取引書」から、「配当」部分のみを「総合課税」として、申告できますか。
・・・また、とんでもないところが理解できていないかもしれませんので、
お聞きするかもわかりませんが、本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/23 10:20

>株の売却益にかかった税金(源泉徴収分)


>も、確定申告による還付の対象になって
>いると思っていました。
対象にはなるが、その源泉徴収税額までに
★還付額が届いていないということです。
年金収入が結構あるからです。
ですので、その範囲であれば、
★配当所得だけを総合課税で申告するのが
一番リーズナブルということです。

もっと所得控除がある場合は、考慮に
入れてもよいと思います。
例えば…医療費がかさみ、医療費控除を
申告されるとか、ご家族の扶養控除を
申告されるとか、社会保険料をまとめて
申告されるとか、です。

いずれにしろ、今年分からは住民税では、
投資益を申告しないのがお得だと思います。

>一つの証券会社(一つだけで他になし)
>からの(1枚の)「特定口座年間取引書」
>から、「配当」部分のみを「総合課税」
>として、申告できますか。
はい。できます!
私はそうやって、2社の口座の配当所得
のみ、申告してきました。
中には配当金振込通知書の単位で申告し、
総合課税の課税所得を調整する人も
いるそうです。

課税所得を330万以内に抑えれば、
所得税率10%なので、還付が確実に
受けられます。
課税所得を195万以内に抑えれば、
所得税率5%なので、配当控除がなくても
還付が確実に受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ご提示の内容では、課税所得は
年金と配当で57万+50万=107万
所得税は税率5%の約5.4万から
配当控除の10%の税額控除5万が
引かれ、納税額は4000円となり、
それ以外の『総合課税分』の所得は
全部返されることになり、
配当の源泉徴収税額7.5万
年金の源泉徴収税額6.9万?の
合計14.4万から14万還付となった
と推測されます。

★所得税額4000円が0以下となるなら、
株の売却益の源泉徴収税も申告して
還付の恩恵があるということになります。

住民税の申告有無のロジックは未作成の
EXCELですが、明細を添付します。

いかがでしょうか?
「住民税と国保料および介護保険に及ぼす株の」の回答画像5
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この回答へのお礼

ありがとうございます、詳しい説明も感謝です。
改めて税の意複雑さを実感しております。
今年分の申告時は、もう一度、このお答えを復習します。
くどいようで申し訳ありませんが、「確定申告不要制度」を利用すると、今回の場合は株の売買益にかけられた徴収済みの住民税分の源泉分は、取り返せないということですね。
「確定申告の分離課税」で、売買益も配当も全部申告することによる住民税の還付分<国税は増えるが>と国保・介護の「アップ分」相殺を考える必要はないですか。

公的年金収入(2か所からの合計)3、040、277円、同所得 1,840、277円。
所得控除(「ふるさと」含む)1,268,262円。
課税される所得金額(分離課税で株の譲渡と配当の合計)572,000円(1,840,277円-1,268,262円)でした。
(株の譲渡所得<損益通算で>:317,004円、同配当所得581,053円)です。

以上。

お礼日時:2017/11/26 16:45

>「確定申告の分離課税」で、売買益も


>配当も全部申告することによる住民税
>の還付分<国税は増えるが>と
>国保・介護の「アップ分」相殺を考える
>必要はないですか。

このあたりに誤解があります。

申告分離課税は、
税率は、源泉徴収ありであろうが、
確定申告しようが、全く変わりは
ないです。
●所得税15%
●住民税 5%
となっています。

★分かりやすくするため、
復興税の税率0.315%は省略します。

源泉徴収有りの特定口座での運用は
売却益、配当益ともこの税率が適用
されています。

但し、配当益(だけ)は、確定申告する
ことで、総合課税の申告ができるのです。
総合課税での税率は、
▲所得税は累進課税で5%~
▲住民税は一律10%です。

この税率をよく見比べてください。
     所得税 住民税
①分離課税 15%   5%
②総合課税  5%~ 10%

所得税では②が少ない場合があり、
住民税では①が確実に少ないです。
そして、株の配当金については、
★確定申告で総合課税を選択すると
★配当控除が受けられます。

それを追加しますと。
     所得税 住民税
①分離課税 15%   5%
②総合課税  5%~ 10%
③配当控除 10%   2.8%
となります。

※投資信託の分配金には、ほとんどの場合
配当控除はありません。
一番の不確定要素は、
★②の所得税率です。
これは、年金、給与収入などの所得と
配当所得の合算で税率が上がってしまう
ところが、損益分岐点のポイントとなって
しまうわけです。

例えば、所得税率が5%で済むとしましょう。

     所得税 住民税
①分離課税 15%  5%
②総合課税  5% 10%
③配当控除 10%  2.8%

所得税では、
分離課税で15%とられたが、
総合課税だと5%なので、
15%-5%=10%の戻りがあり、
かつ、
配当控除の10%で、
引かれた税金は全部戻ってくる
ことになります。
15%-5%-10%=0%ということです。

しかし、住民税では、
分離課税では5%なのに、
総合課税では10%なので、
5%さらに課税され、
配当控除の2.8%は戻るので、
10%-5%-2.8%=2.2%
▲税金が増えるのです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ですから、
>住民税の還付分
というのは一切ありません。

住民税だけで考えても株の配当は
★住民税の申告で申告しない。
とするのが得策なのです。
もちろん譲渡益もです。

このあたり、ご理解いただけたでしょうか?
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すみません。

一部訂正があります。
所得税の戻りの計算の所です。

所得税では、
分離課税で15%とられたが、
総合課税だと5%なので、
15%-5%=10%の戻りがあり、
かつ、
配当控除の10%で、
引かれた税金は全部戻ってくる
ことになります。
【訂正】
15%-10%-10%=-5%
となり、
-5%の分は、年金の雑所得から
戻りあるとなります。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

いろいろ、ありがとうございます。
頭が悪くて申し訳ありませんが、株の売買益や配当を<「分離」であれ、「総合」であれ>確定申告すれば、課税所得は上がるので、当然、住民税も(課税額があがり)原則としてあがり、おのずと健保も介護も保険料は上がる―①。
但し、株以外の収入:年金(今回のケース)額によっては、、<合算することにより>国税にかかる(年金にかかる)税率(税額ではない)が下がり、源泉済みの税金が還付される―②。
①で上がった国税と市税の合計―③。
「②と③の比較」が課題。
さらに、②>③ならば、健保と介護の「アップ分」との比較―④。

国税の確定申告のみをして、「確定申告不要制度」を利用し、株関係は一切市(税)には申告しないでおいて、国税の還付部分のみを、いただく、というのが得策、ではないかというのが、私の今の理解ですが、間違ってはイナイでしょうか。

お礼日時:2017/11/30 18:07

>株の売買益や配当を<「分離」であれ、


>「総合」であれ>確定申告すれば、
>課税所得は上がるので、
>当然、住民税も(課税額があがり)
>原則としてあがり、
>おのずと健保も介護も保険料は上がる
>―①。

課税所得が上がるというのはちょっと
違います。
★国保や介護保険が算定に使う、
★総所得が上がるのです。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_001 …

課税所得は、総所得から損失の繰越控除、
所得控除を引いた所得のことを言います。
・・・⑩
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

税金は安くなったのに保険料は安くなら
ないケースがあるのはそのためです。

>国税にかかる(年金にかかる)税率
>(税額ではない)が下がり、
>源泉済みの税金が還付される―②。
これは上記の⑩などの所得控除や、
株の配当控除を申告できた場合です。

ここでの不明点、疑問点は、
申告分離課税の、
株の『配当金』
投資信託の『分配金』が、
総合課税で申告し直すことで、
累進課税となり、
15%から5%に税率が下がる
ことをご理解されていない
ということだと思います。

株の譲渡所得は税率15%固定。
それで申告分離課税と言われています。

但し、配当金、分配金は、累進課税の
総合課税で申告し直すことができる。
というあたりをご理解下さい。

>②>③ならば、健保と介護の
>「アップ分」との比較―④。
それはそのとおりですが、
★ほぼ確実に保険料の方が高くなります。
上述のように、
各種保険料を計算する所得(総所得)と
税金を計算する所得(課税所得)とは
比較できず、
総所得の方が必ず高くなるからです。

>国税の確定申告のみをして、
>「確定申告不要制度」を利用し、
違います。確定申告不要制度ではなく、
★確定申告をする。
★住民税の申告もする。
★住民税の申告では
★株の利益の申告はしない。
です。
住民税の申告を上記のようにしないと、
確定申告がそのまま住民税の申告となり、
各種保険料が上がってしまうからです。

>株関係は一切市(税)には申告しない
>でおいて、国税の還付部分のみを、
>いただく、というのが得策
そうなります。

役所の税務担当者にそのやり方を、
よく訊いておかれることをお薦めします。
担当者にもよく認知してもらっておくのも
重要なポイントだと思います。

年明けに、
年金収入
譲渡所得(売買益、配当益)
各種保険料合計額
等、確定されたら、またご質問ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その節は、よろしくお願いします。

お礼日時:2017/12/04 08:29

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