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私は精神障害の2級で先日、ある一般企業に勤めはじめております。(障害を開示したうえで)
来年4月から障がい者雇用の法律が変わり精神も法定雇用率に算定されると聞きました。

私が勤めている企業はグループとしては5,000名ぐらいいるのですが、実際に勤めているのはその子会社でして従業員は200名少し超えるほどです。
そこで質問ですが、
①民間企業では従業員50名以上は2.0%以上の雇用を義務づけするとのことですが、グループ会社として2.0%以上でしょうか? それとも実際に勤めている子会社(一法人)で2.0%以上の雇用が義務付けられているのでしょうか?

②元々その企業で健常者として雇われていて仕事上などでうつ病など精神に障がいを患った場合、その方も障がい者雇用の2.0%以上に算出されるのでしょうか。

できれば障害者雇用に精通されておられる方にご回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

①グループ最上位(親会社)が、グループ全体の労働者数を持っているとして、実雇用率を計算する。


障害者の雇用に特別の配慮した子会社(=特例子会社)にて、法定率の障害者雇用を行うことで、グループ全体の障害者雇用が満たされた状態になる。

②その通りです。

なお、私は仕事に就いた時は健常者でしたが、数年前に”うつ病”。2年程前に”双極性障害(そううつ病)”と診断され、手帳持ち。3級となっています。職場(公務)には、連絡済みですが、障害者雇用率(公務の場合は、現行2.3%、H30.4.1以降は2.5%)に算入されるそうです。

蛇足ですが、私の所属先は労働基準監督署。上部機関は、労働局です。
障害者雇用を促進している機関が、雇用率を下回るなどは、あり得ませんがね。(たぶん)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ものすごく分かり易く丁寧に説明して下さいました。
今までもやもやとしていたところがスッキリ理解できました。

お礼日時:2017/11/23 19:27

普通は子会社単体で考えます。


特例子会社はあくまで特例です。

②はその通りです。
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子会社単体で1.2%を確保した上で、グループ全体で2%を満たす必要があります。

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