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大学4年生(2019年4月から社会人)のアルバイト収入について

私は現在大学3年生です。私のアルバイト先ではお給料が月末締め翌月払いのため、12月から来年の収入としてカウントされます。
来年の収入(2017/12〜2018/11)についてなのですが、働いているアルバイト先の店長さんに「次年度から社会人になるから103万以上働いても大丈夫」と言われました。親に相談してみたところ「103万以上稼いだら元々返還予定の税金にさらに上乗せして払うことになるからダメだ」というように言われました。
なぜ来年だけ103万超えていいのか腑に落ちませんし、正直どっちの言ってることを信じればいいのかも分かりません。再度店長に説明を受ける予定ですが、第三者の皆様の意見を伺いたいです。また、再来年度(2018/12〜2019/3)の収入についてはどのようになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>「次年度から社会人になるから103万以上


>働いても大丈夫」と言われました。
デマかウソです。
親御さんの言うことは正しいです。

>なぜ来年だけ103万超えていいのか
>腑に落ちません
そのとおりです。デマですから当然です。
親御さんの言うこと信じて下さい。

再来年、就職が決まっているなら、
『解禁』です。
★2019年の1~3月は、
★いくら稼いでもかまいません。

この話のポイントは、

親があなたを扶養とする制度の1つ
税金の扶養控除で、
あなたの年間1~12月の給与収入が
103万以下が申告の条件なのです。
★来年は来年の収入が条件です。

103万を超えると、この申告ができず、
親御さんの税金は
所得税3.2万以上
+住民税4.5万
=7.7万以上増えます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
親御さんの所得によっては、この税金が
10.8万、17.3万、19万、25.3万、29.7万
と増えていきます。

扶養控除は年齢条件によって、
下記のように控除額が変わります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなたはたぶん★に該当すると思われます。
この控除額分所得を安くみてくれます。
▲つまりその分、税率をかけた税金が
安くなるということです。

▲逆に言えば、それがなくなると、
税金が増え、手取りが減るという
ことです。

再来年、あなたが就職したならば、
そんな手取り減など吹き飛ぶほど
たくさん稼いでくれるから、やっと
肩の荷が下りるわけです。

店長は店長で人手不足に悩んでいて
ウソをついてでも、いっぱい働いて
もらおうと思っているんだと推測します。
本当に誤解しているだけかもしれません
けどね。

来年、就職で忙しいのか忙しくない
のか分かりませんが、親の税金を
補完(家にお金を入れられる)なら、
103万超えてもいいんじゃないですか?
でも130万未満じゃないと、今度は
国民健康保険料を月1万ぐらい、
あなたが払うはめになりますよ。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます!補完といいますと、最低でも10.8万以上納めることになりますよね?どちらにせよ、お話の限りですと103万以上稼ぐメリットはあまり無さそうですね^^;

お礼日時:2017/11/26 03:16

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