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クレジットカード払いの年またぎの経費について教えて下さい。
青色申告の個人自営業です。1人親方でやっています。今までは夫の母が経理をしていたのですが、今年から嫁の私が引き継ぎました。クレジットカード払いの方法なのですが、母がやっていたときは、引き落とし日の処理でやっていたのでその方法を引き継いでます。ですが、確定申告なのでその方法でやる場合、年またぎの時は、未払金を用いると調べたら書いてました。今まで未払金の科目を用いた事がありません。経費によっては、2ヶ月遅れで引き落としされているので、12月に10月分の経費が引き落とされます。前回の確定申告までは、11月から翌年の10月分までを計上しているようです。今後もその方法を引き継いだ方がよいのでしょうか?それとも、今回は昨年の11月から今年の12月までの14ヶ月分を計上した方がよいのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

>青色申告の個人自営業…



それは分かりましたけど、

>母がやっていたときは、引き落とし日の処理で…

青色申告でも特に現金主義を選択していましたか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

普通の青色申告なら、発生主義でなければならず、姑さんのやってきたことは間違っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>年またぎの時は、未払金を用いると調べたら…

青色申告特別控除を65万円取りたいのなら、越年時のみでなく年中いつでも未払金に計上しないといけません。

・買い物をした日に
【消耗品費 (ほか適宜科目) 100円/未払金 100円】
・引き落とされた日に
【未払金 100円/普通預金 100円】

>今回は昨年の11月から今年の12月までの14ヶ月分を計上…

青色申告特別控除を65万円取りたいのなら、だめだめ。

>今年から嫁の私が引き継ぎました…

来年 2~3月の確定申告分からという意味ですか。
それなら今年 1月、2月に引き落とされた去年分は 29年1月1日付で「未払金」の期首残高に登録しておきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
調べてみます。

お礼日時:2017/11/25 15:40

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