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父親の借地権を長男の私が、相続(母は父の前に没)して20年以上たちますが、他の兄弟に相続権はあるのでしょうか? 父が亡くなった時ならいいのですが、今さら請求されてもいやだなと思っております。借地権の相続手続きには他の兄弟の承認は要らないため、遺産分割協議は一切しておりません。
知り合いに聞いたら、遺留分の請求権は10年で時効だからもうだいじょうぶだよ、と言われました。本当でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 条文ありがとうございました。ただ、条文をこの件に適用してもいいんでしょうか?相続でもめた資産の名義は変わることがない、と聞いたことがありますので・・・。

      補足日時:2017/11/28 10:33
  • いろいろとご意見下さりありがとうございます。建物は私が建てまして私名義となっております。借地だけ父と私の共有名義でした。借地は、今後は私名義にしておいた方が良い、と不動産屋に言われて相続届を地主に出した次第です。

      補足日時:2017/11/30 08:18

A 回答 (4件)

>借地権の相続手続きには他の兄弟の承認は要らないため、遺産分割協議は一切しておりません。



個々の文章がよくわかりません。
父親が借りている土地にあなた名義の家を建てているような状況なのでしょうか?

どちらにしても、遺産分割協議は必要なことだったと思います。
手続きに必要がなかっただけであって、相続人間にとっては必要だったという意味です。

ただ、通常の賃貸借契約だったのであれば、所有者と父親間の契約の終了に伴い、あなたとの契約になっただけで、あなたに借地権が生まれることにもなる話なのかもしれません。それを父親の名での契約の残りの期間について、所有者との間で契約変更した部分のみが問題なことでしょう。その程度の話であれば、争いとなっても、金銭価値はほとんどないのかもしれませんよ。
時効の計算が正しければ、すでに無効なのでしょうしね。
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借地権の相続とあります。

地主との間の土地賃貸借契約の借主の地位の継承と言う事を意味していると思います。賃借権も登記できますが、通常の借地契約での賃借権登記は見たことがアリマセン。

建物の質問者様名義での相続登記が完了して10年以上経っているのであれば問題無いのですが、登記未了のままであって、今後の為に質問者様名義で登記をしておく、と言う事であると別の問題になります。建物の相続登記であれば他の兄弟との分割協議は必要ですね。そこに言及されていないので建物の名義はお父様のままなのかな?と考えました。
仮にそうであった場合には、10年で時効と言う事にはなりませんね。
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相続でもめた資産の名義は変わることがない?



もし、それが正しいとしたら「相続で揉めた」という過去形ではなく「相続で揉めている」ではないでしょうか。
揉めている=訴訟が係争中=係争中は時効が進行しない
という理由です。

遺産分割協議が整わずに例えば兄弟姉妹が揉めていて、それが10年以上続いていたら、その間に先の回答の条文が適用されて「本日時効になりましたので、争う事ができません」となったら困ります。
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民法第1042条


 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
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