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今は契約社員だから 会社で税金を払ってくれてますけど、
来年から会社ではなく、私が税金を払う時には
どうすればいいですか?

150万円くらい稼いだら
どうすればいいですか?

A 回答 (3件)

来年から、あなたが支払うってことは、あなたは、契約社員ではなく、個人事業主とかして働くってことですか?


個人事業主として請負で契約するなら、経費なりをあげて、12月末でしめて、3月15日までの確定申告の時期に確定申告を行う必用があります。
また、税務署に青色申告にするなら、届出が必要になります。

毎年税金について一部が変わっていたりしますから、面倒だったりしますよ。


もし、単純に住民税が給料の天引きでなくなるなら、1月1日時点で住民票がある自治体から、6月頃に住民税の通知が届きますので、それで支払って下さい。
支払い出来る金融機関は、振込用紙に記載されております。自治体によっては、都市銀行では振込なり出来ない場合もありますので。
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>来年から会社ではなく、私が税金を


>払う時にはどうすればいいですか?
できません。契約社員だからというのも
ありますが、『雇用』されている限り、
『給料をもらって働いている』限りは、
会社が所得税を給料の中から納める
決まりになっています。

個人事業主となり、
あなた自身が仕事をとってきて、
請負った仕事でいくらもらうか
契約して、
毎日の経費を管理して、
1年分の収入の経費をまとめて、
税務署に申告して納税する。
といったことができますか?

今のように給料をもらって、
納税を会社に代行してもらうのが、
一番です。

今、国が税金で検討していることは、
給料をもらっている人が何も意識して
いないのに『みなしの経費』をたっぷり
引かれて、税金を優遇しているのは、
不公平じゃないかということです。

それほど、日本のサラリーマンや
アルバイト、パートはみんなそうして
働いていて、優遇されている。
ということなんです。

それでも、
>会社ではなく、私が税金を払う
ようにしたいですか?
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>社員だから 会社で税金を払ってくれてますけど…



会社が払ってくれるわけではありません。
あなたの給与から天引きして、納付事務を代行しているだけです。

>会社ではなく、私が税金を払う時には…

サラリーマンではなくなるという意味ですか。
それなら翌年 2/15~3/15 に確定申告書を税務署に提出し、3/15 までに税務署または金融機関で所得税を納めます。

6月に住民税の納付書が送られてきますので、指定された日までに市役所または金融機関で納めます。
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