下記①と②の場合での法定相続人とその各自の持分について教えて下さい。
①
被相続人 A男(亡H20.9.27)
配偶者 C子 (亡H25.7.10)
C子はA男と再婚で前夫との間にH男(存命)がいるがA男とは養子縁組はしていない。
そしてA男とC子との間に子供が3人
E子 (亡H18.10.10)配偶者・子供2人
F子(存命)
G子(存命)
①の場合、相続人はE子の配偶者(1/32)、E子の子供2人(1/12+1/32ずつ)と
F子(1/6+1/8)、 G子(1/6+1/8)、H男(1/8)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②
被相続人 A男(亡H20.9.27)
配偶者 C子 (亡H25.7.10)
C子はA男と再婚で前夫との間にH男(存命)がいるがA男とは養子縁組はしていない。
そしてA男とC子との間に子供が3人
E子 (亡H27.10.10)配偶者・子供2人
F子(存命)
G子(存命)
②の場合、相続人はE子の配偶者(2/24+1/32)、E子の子供2人(1/24+1/32ずつ)と
F子(1/6+1/8)、 G子(1/6+1/8)、H男(1/8)
以上の法定相続人と持分と考えてよいのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
被相続人Aから見ての相続人と相続割合(持ち分と言う表現は余りしません)ですよね。
1のケース
法定相続人はCとEの子二人とFとGです。
相続割合は
C 二分の1
FとGは6分の1ずつ
Eの子は12分の1ずつ(代襲相続)
2のケース
法定相続人はCとEの子二人とFとGです。
相続割合は
C 二分の1
EとFとGは6分の1ずつ
どちらのケースも「平成20年9月27日にAが死亡してる」のは共通で、子のEがその時点で死亡してるか生きてるかの違いだけです。
なおCが被相続人の場合の法定相続人はE、F、G、Hです。
また、配偶者には代襲相続権がありません。
No.3
- 回答日時:
勘違いしました。
?━C━━━━A
┃ ┃━━━
H ┃ ┃ ┃
?━E F G
┃
━━━
┃ ┃
1 2
上記の場合
Aの相続相続手続きで
Cに1/2
EFGにそれぞれ1/3
でCの遺産を
HEFGにそれぞれ1/4
でE子の遺産を
代襲相続権で1と2にそれぞれ1/2
です。
E子の配偶者に相続権はありません。
No.2
- 回答日時:
持ち分の計算は A男が亡くなった時点の相続(C E F G)人にしかありません。
ということで 20.9時点でしか計算できません。
①は Cが1/2 その時点で亡くなっているE子供2人が各1/12 FとGが各1/6 です
②は Cが1/2 EとFとGが各1/6 です。
法定相続人(上記4人)が存命していたら それらの人の子はA男の法定相続人ではなく持ち分もありません。
法定相続人が亡くなった時の その人の遺産の相続とは別計算です。その時にはAをの遺産を使って少なくなっているかもしれませんから 現時点でA男の遺産の持ち分を計算しても 何の意味もありません。
回答ありがとうございます。
Aがなくなった時点での①②の場合の相続人はわかりました。
では、配偶者であるC(Aから相続した1/2の財産)が死亡した時点ではどうなのでしょうか?
(財産がまだあると仮定した場合)
No.1
- 回答日時:
EFGはそれぞれ相続人ではありません。
子がある場合の兄弟への再々代襲相続権はありません。
またAの相続権はHにはありません。
しかし配偶者Cが一端すべてを相続した場合は、Hとその他の子供との相続は等分となります。
Eの相続権は配偶者と子供までです。
再代襲相続権とは、配偶者、または子供ないし孫がいない場合、その親へ相続権が渡ることです。
再々代襲相続権都は配偶者や子、それに親がいない場合の兄弟への相続権のことです。
回答ありがとうございます。
A男の子であるEFGは相続人だと思っていたのですが、違うということですか?
また、配偶者であるC(Aから相続した1/2の財産)が死亡した時点はHにも権利はあると言う事でしょうか?
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