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〈会社員が、副業でバイトをして年末調整でバイト先の源泉徴収を持っていかなかった場合〉


バイトのぶんは自分で確定申告すればOKですか?

A 回答 (1件)

>年一回日雇いのバイト…



そう何十万ももらえることはないでしょう。

>そのぶんを年末調整しなかった場合…

・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たすなら、20万以下の他の所得は年末調整に含めず、確定申告もしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

もらったお金が「給与」である限り、だまっていても住民税は副業分も足されて課税されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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