プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは

最近、平成23年5月〜平成30年1月分までの受信料を払えという紙が家に届いていました。約10万円

勿論契約するつもりもなかったですが、NHKの方と分からずドアを開けてしまい、断ることも出来ず契約してしまいました。

ちなみに私はテレビ持っていません。
一人暮らしをしていますがテレビを持っていた事は一度もないです。
調べたら5年で無効?になるとかなんとか...
解約の紙を送ってもらえばいいんですよね?

もし解約出来ても滞納している10万は払わないといけないのでしょうか?
経験者の方などいましたらアドバイスお願いします。困っていますお願い致します。

A 回答 (8件)

NHKが見られるTVなどが置いていなければ、受信契約する必要はなく、契約は解除してもらってください(かなり手こずるかも知れませんが)。


受信契約すると受信料を支払う義務が発生します。

受信契約すると、受信料の支払は過去に遡ってTVを設置したときからの支払いとなります(先日の最高裁の判決で、そう出ました)。

TVを持ったことが一度もないのに、受信料の請求を平成23年5月からになった根拠は何でしょうかね。不可解な部分があります。
    • good
    • 1

まず、いつ契約をしたのですか?



今契約したのなら、支払い義務があるのはこれから先の分だけです。

未契約者には支払い義務は生じないので、過去に遡って請求される事はありません。
過去に遡って5年だ10年だと争われている部分は、契約者の「不払い」の分です。

TVを持っていないのであれば、すぐにNHKに電話をしてその事を告げ、
契約解除手続きを行えば1銭もお金を支払う必要は無くなります。

なんだか、話がめちゃくちゃですね。
    • good
    • 0

いや、もう既に契約しているのですよね、だから支払いの督促状が来たのでしょう。


他の回答者で「契約してしまいました。」という一文を見落としている方もいますが

一度契約して支払わなければ、契約不履行になり裁判しても負けます、10万は払わないといけないです。
テレビを持っていないにも関わらず、契約してしまった自身の未熟さを嘆くしかないです。
    • good
    • 0

まだ平成29年12月です。


なので支払う必要ありません。

裁判所命令でも出てからでいいでしょう。
裁判ではなかったと証言してください。
    • good
    • 0

NHKの写真入りの身分証明書の提示を受けましたか?


それがないのでしたら詐欺の可能性が高いです。

また、テレビをお持ちではないのにどうして受信料の支払い請求が来たのでしょう?
なぜ、その請求が来た際にNHKのお客様窓口に連絡して「テレビを持ったことが無いのにおかしい」と主張しなかったのでしょう?
加えて、今回どうし「テレビを持っていません」と言って断らなかったのでしょう?
その点の事情が不明確なので本当にNHKの人だったにしても解せません。。。

参考まで。
    • good
    • 0

本当にNHKの委託契約人ですか? 契約の控えは受取ましたか?


良くわからない人を騙す悪人もいると言います。
NHKの相談センターに電話して訳を話して下さい。
しっかり憶えてくださいね。契約しなければならない人(家)は、
テレビのアンアテナがあり、テレビで放送を見ることが出来る状態の人です。
テレビを見るか、見ていないかは関係ありません。
実際には、家やアパートの屋根にテレビアンテナがあれば、契約に来ます。
その際には、室内に入れて、テレビが無いことを見せれば良いですが、身分証明書を確認して、
一人ではなく他の人も一緒で行って下さい。危ない人かも知れませんので用心です。
    • good
    • 0

テレビを持っていなかったら契約しなくてもいいですよ

    • good
    • 0

消費者センターや警察に相談する

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!