No.2
- 回答日時:
文筆という方法と、持分で土地を相続するという事があります。
仮に相続人がアナタを含め2人だとして、2分の1づつ相続する。
(面積で)所有者は2名です。
また、抵当は残ります。支払いする人が亡くなっているので、
今度は債務は誰が払うのかになります。亡くなった方が、
他に財産があって債務を返済すれば抵当は外れます。
また、土地を相続放棄(債務も財産も放棄)か、相続人が
返済するか、でしょうね。
No.3
- 回答日時:
親が亡くなると、遺言が特に無い限りは、そして他に法定相続人がいなければ、
2分の1づつの持分で相続する事になります。
ただ、相続されて持分があるだけでも、固定資産税の半分は、貴方が払う必要があります。
No.4
- 回答日時:
質問にある「ぶんかつ」の意味が不明です。
とりあえず考えられるのは「土地の分割(「文筆」ではなく「分筆」です)」と「遺産分割」ですが,そのどちらなのでしょうか?
前者(分筆)の場合,土地を2つに分けても,その全部に抵当権は付いたままです(分筆で生じた土地にも,分筆元の土地に付いていた抵当権が移記されます)。例外として,分筆登記の際に抵当権者の承諾書(印鑑証明書を添付)を添付すれば,分筆によって生じた土地について抵当権が消滅する手続きはありますが,抵当権者としては担保は多いほどいいので,自ら進んでそんなことをすることはありません。担保提供者側から申し出があり,担保余力があるので分筆した土地の担保を外しても差し支えのない場合以外では,抵当権者はそんな承諾はしないでしょう。
後者(遺産分割)の場合,たとえば相続人がAとBの2人いるところ,遺産分割によりその土地をAのみが相続するのは相続人側の自由です。Aが相続したことにより抵当権が影響を受けることはありません(土地の抵当権はそのまま存続します)ので,抵当権者がその遺産分割協議に口を出すことはできません。
ただし,抵当権の被担保債務の相続については,抵当権者の合意が必要となります(本件では弟さんが債務者のようですので,これは関係ありませんね)。
この2つの組み合わせの場合,つまり,抵当権の付いている土地を甲地と乙地の2つに分筆し,甲地を相続人Aが,乙地を相続人Bがそれぞれ相続するということも考えられます。この場合も,抵当権は甲地と乙地に付いたままですが,ここで乙地の抵当権を外して欲しい場合には,抵当権者との交渉が必要です。不動産の担保力の問題がありますので,条件として,繰上げ返済をして借入額を減らすように言われるかもしれません(土地が半分になるのであれば半額程度の繰り上げ返済が必要になるかも)。抵当権者から提示された条件をクリアすれば,乙地の抵当権の抹消についての協力が得られるのではないでしょうか。
まずは何をしたいのかを抵当権者に提示して,何をすればそれに応じてもらえるのかを確認すべきでしょう。
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