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今年9月末に退職し、今月12月から新職場に勤めている際の市民税の支払いについて教えてください。

前職場では市民税は給与から天引きされており、退職後の10月から来年5月までの残りの市民税振込書が先日役所から送られてきました。

残りの分を今月末に一括(もしくは分割)で自分で納める予定ですが、新職場の給与から二重で天引きされることは一般的に起こらないでしょうか?

自己納付が今月末、新職場の給与が来月15日なので、行き違いが生じないか心配なのですが。

すみませんがご教示お願いします。

A 回答 (4件)

年途中で転職した場合、新しい職場でも住民税を特別徴収するには、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」という書類に前職と現職で記載・捺印したものを住民税を納付している市町村に提出するか、もしくはご自身が会社を通して(納付書に番号などが書いてあるので)新たに市町村に特別徴収する手続きをしてもらうかしかありません。


つまり、現職の方が勝手にできることではないのです。

来年6月からの特別徴収は手続きされると思います。
その際には新たに手続きすることになるでしょうから、今の納付書をコピーしておくといいかも知れません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/13 17:54

質問者が特別徴収依頼を出さない限り 未納付分の天引きはされません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/13 17:53

給与から天引きで納付する方法を、特別徴収と言います。



退職等で、特別徴収が出来なくなった方には、自治体が普通徴収(納付書)に変更して、ご住所宛に送付をしてきます。
特別徴収から普通徴収に変更さているので、昨年の収入に係る住民税の残りの支払いは、今月からの職場の給与からの天引きはありません。(普通徴収のままです)
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/13 17:54

おこりません。


あくまで昨年の収入に対しての税金ですし、今後払うべきものがやめたときに納付書で来てますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/13 17:55

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