
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1 不動産屋を使わずに賃貸契約が出来るのか
不動産取引には9形態[売買、交換、賃貸の3つ × 自ら、媒介、代理の3つ]があるのですが、その中で「自ら・賃貸」の組み合わせは『宅建業』に該当しないために、貸主[大家]と借主との間で直接契約が出来ます。
→不動産業の免許不要
→宅建士(旧名称:宅建主任者)の資格不要
https://www.shikaku-square.com/takken/gyoho1_con …
2 不動産屋でもないのに「賃貸契約書」を用意できるのか
契約書自体は誰が作成しようと自由です。内容に関しても当事者間で納得しているのであれば、契約は有効。だけど、後で色々とトラブルが起きるので「標準書式」と呼ばれるモノや「契約書セット」と言うモノが存在いたします。
→ネットなどで探せば、標準書式と言うモノが見つかる
なお、宅建業に該当する場合には、宅建業法の定めにより、重要事項の説明だとか、いくつかの法定表示項目と言うモノが有ります。
3 (自ら賃貸の時に)要求される金銭項目は
大抵の場合、契約に際して次のような物を要求されます。
(1)当月分の家賃
→大抵は日割り
(2)翌月分の家賃
→家賃は『前払い』の所が多いと思われる
(3)火災保険料(又は家屋総合保険料)
→入居者による失火が原因で建物が焼失したら家主が困るから
(4)敷金(又は保証金)
→契約解除時に、部屋の清掃代・修繕費と相殺される。
→預けているけれど利息は付かないので、大家はそのお金で財テクができる
(5)礼金
→「貸してくれてありがとうございます」というお礼のお金。
→お礼のお金なので、契約解除しても返金されない
一方、他の方が書かれておりますように、宅建業者(不動産屋)が介在していないので、「仲介手数料」は支払必要はありません。
→地域や物件などによっては「敷金」「礼金」「仲介手数料」が同額となっており、自分が何の為のお金を支払ったのか混同することが有ります。
→宅建業者が仲介した場合の仲介手数料は「家賃の1か月分+消費税」となっています。https://suumo.jp/yougo/t/chuukaitesuuryou/
No.5
- 回答日時:
大家さんと直接契約するメリットは
不動産会社に仲介手数料を支払わずに済むメリットが発生しますね。
おそよ賃貸料の1ヶ月分が相場なので仮に賃料6万円の物件なら
不動産会社で借りるよりも6万円安く借りられたことになります。
大家さん直接の方が安く借りられるんですよ。
仮にこれが売買物件の場合で売主から直接買えば
3000万円の物件なら約100万円安く購入できます。
不動産会社を通す場合は仲介手数料で100万円取られるって事ですね。
あ~高い高い!!笑
No.4
- 回答日時:
>仲介手数料と礼金は違いますか?
ぜんぜん違いますが(;^_^A
もともと礼金は大家さんに収めるお金です。
仲介手数料とは不動産会社が物件を仲介したときに発生する手数料で
宅地建物取引業者免許を持たないものが売買・仲介出来ないのです。
なので大家さんが仲介手数料を取った場合違法と言っただけです。
も少し勉強されてくださいね?
私も賃貸物件オーナーですがあなた様のような無知な方に
部屋を貸したくないですね。
妥当な事で訴えられたくないですからね(笑)
No.2
- 回答日時:
宅建業法で重要事項の説明が義務付けられているのは宅建業者が自ら売主・貸主になった場合と、売買契約や賃貸借契約の媒介をした場合です。
何の資格も無い人でも自ら売主貸主になった場合には重要事項の説明をする必要はアリマセンが、その売買や賃貸が業として行われている場合には宅建業と見なされます。
従って、業法違反を告発できる場合はありますが、立証が難しく契約自体は有効ですから質問者様には訴えを起こす利益はあまり無いでしょう。
不動産業者のふりをした者が宅建業者でもないのに仲介手数料を受領したり重要事項の説明をした場合にはその者を訴えることは出来るでしょうね。
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