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私は今年とある職場を退職し(職場Aとします)、その数ヵ月後別の職場Bに転職しました。
現在勤めているのはBの職場で、Aの職場からは退職時に源泉徴収表を貰っています。
A、Bともパートながら社保に加入していました。
このたび今の職場Bで年末調整をすることになり、Aの源泉徴収表やAからBに転職する間の空白期間に払った国民年金の支払い証明書や生命保険の証明書などを添付して提出したのですが、Bの会社曰く「Aの源泉徴収表については受け取れない。自分で確定申告をしてくれ」とのことで、Aの源泉徴収表だけを戻されてしまいました。

年末の時点で二箇所以上から給料を貰っている…という状態なら、どちらかの会社にだけ年末調整をしてもらい、しない方の職場の収入分については自分で確定申告する…というのは分かるのですが、前の会社はとっくに退職しており今現在一社Bでしか給料をもらっていないのに、前の会社Aの源泉徴収表を一緒に受け取って計算してくれないことに驚きました。(いままで同様のケースだと、前の職場の源泉徴収表を一緒に出してねという会社ばかりだったため。恐らくパート従業員なので面倒がられたのかな?と思います…)

この場合、Aの源泉徴収表を持って来年自分で確定申告しなければなりませんか?
その際、確定申告の時期(2~3月)には既に今の職場Bの源泉徴収表も発行されていると思いますが、両方の源泉徴収表を税務署に持って行った方が良いのでしょうか。
AとBで稼いだ収入合計は100万を超えるか越えないか微妙と言うところです。(金額の内訳については半々くらいです)
社保に加入している&月10万台くらいは稼いでいるため、どちらも給料からいくらか自動で天引きされています。
家族の扶養にはなってない&家族を自分の扶養に入れてはいません。

詳しい方、教えてください。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    回答ありがとうございます。
    B社にすでに提出してしまった国民年金の支払い証明書や生命保険の控除証明書は手元に戻ってこないと思うのですが、今後渡されるだろうB社の源泉徴収表はその分をB社が計算してくれているためこれ以上何かする必要はなく、最終的にAとBの源泉徴収表だけ(身分証等はさておき)を税務署に提出すれば問題ない…という認識で合ってますか?

      補足日時:2017/12/15 09:37

A 回答 (3件)

ご質問で疑問に思われているとおりで、


本来ならAB両方を合算して年末調整する
のが普通です。

きっとシステム上の都合などで、面倒
なのでしょう。
入社時に渡していれば、まとめてくれた
かもしれません。

ということで、何も難しいことはないので、
確定申告されればよいです。

確定申告は、お住まいの管轄の税務署
へ行ってすることになります。
来年の2/15~3/15に、
①源泉徴収票(AB両方)
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

おそらくAの所得税は全て還付される
でしょう。
後日指定の銀行口座に振り込まれます。

ポイントはAB両方の源泉徴収票を
持って行くことです。
税金はあなたの年間全ての収入で、
計算されるので、Bの分も申告書で
申告し、AB合算しなければいけない
のです。

その時期は税務署はお祭り騒ぎです。A^^;)

年明けに下記のURLから入って申告書を
ゆっくり作って、印刷、押印し、
①ABの源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽と言えば楽です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

いかがでしょうか?
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通常では考えられない対応です。


失礼ですがAで支払いされていた給与が「乙欄」給与ではなかったですか。

Aで乙欄給与を貰っていて、Bに入社した際には、BではAの給与を通算して年末調整することができません。
A発行の源泉徴収票を今一度ご確認ください。
「乙欄」にチェックが入ってる場合は上記の乙欄適用給与です。
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この回答へのお礼

つらい・・・

A社源泉徴収表の乙欄の箇所は空欄のままだったので、該当しないと思われます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/15 09:25

>最終的にAとBの源泉徴収表だけ(身分証等はさておき)


>を税務署に提出すれば問題ないという認識で合ってますか?
はい。そのとおりで問題ないです。

一応、つれないB社の対応もあるので、
源泉徴収票の社会保険料の内容などは
源泉徴収票をもらったら確認しておいた
方がよいかもしれません。
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この回答へのお礼

わかりました!
丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/17 05:32

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