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お世話になります。
課税対象の所得が695万円以下の普通の会社員です。

仮に、
国内株の売買・配当で、5万円、
FXで18万円、
の利益があったとします。
株は、特定口座・源泉徴収あり、です。

ケース1:株は源泉徴収のまま
FXの利益は20万円以下なので、確定申告をしなくてもよいですか?

ケース2:株を総合課税で申告する
FXは分離課税なので、このケースでも確定申告をしなくてもよいですか?
あるいは、確定申告する以上、すべての収入と言うことでFXも申告しなければならないのでしょうか?
(払わなくても良い税金を取られてしまう。。)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

少し誤解があるようです。


>課税対象の所得が695万円以下の
>普通の会社員です。
下記の税率を意識されていると思われます
が、何の金額を見ておっしゃれていますか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

給与収入(給与・賞与の支払金額)で判断
されているとすると誤解です。

通常ですと、
給与収入から、給与所得控除、所得控除
を引いた金額を課税所得と言い、この
金額で所得税率が決まります。

ですから、
所得控除(配偶者控、扶養控除等や
生命保険料控除、地震保険料控除)
がどれぐらいあるかで、税率が
変わります。
どうでしょうか?

ここにこだわるのは、配当所得の
総合課税での申告を検討されている
からです。

それを考慮しないなら、
>ケース1:株は源泉徴収のまま
>FXの利益は20万円以下なので、
>確定申告をしなくてもよいですか?
しなくてよいです。
★しかし、住民税の申告は必要です。
住民税の申告には20万以下の条件は
ないのです。

>ケース2:株を総合課税で申告する
>FXは分離課税なので、このケースでも
>確定申告をしなくてもよいですか?
この場合は申告しなければいけません。
20万以下の条件はあくまで、
★確定申告をしなくてよい条件であり、
するからには、源泉徴収されていない、
課税される所得はみんな申告しないと
いけないのです。

>(払わなくても良い税金を取られて
>しまう。。)
FXの利益が20万なら、
確定申告すれば、15%の
①所得税3万の納税が必要です。
確定申告しなくても住民税の申告で
②住民税1万の納税は必要です。

ですから、①は免れますが、
株の配当控除や配当所得の税率軽減
に還付はできなくなります。

給与収入額やそれぞれの利益の正確な
金額が分からないと、どうすべきの
判断は付きませんが、
感覚的には、FXの雑所得を住民税の申告
だけ実施し、納税するのが一番得では
あると思われます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

下にも書きましたが、いわゆる「年収」の額面で600くらいですので、
控除を引いた後の「所得」は、695以下のゾーンに入ると言うことです。

また、今年は株、FXともに売買はしていません。
利益は株の配当のみです。

※私の認識では、税金や社会保障費を引く前が「年収」とか「額面」、
各種控除を引いて、税率がかけられる課税対象となる金額が「所得」なのですが、
間違っていますかね。。(^^;

「住民税の申告には20万以下の条件はない」ということは、
厳密には、パチンコや競馬で儲けた額が、年間を通して1万円であっても申告しなければならないということでしょうか?
たぶん、ほとんどの人がしていないと思いますが。。

あと、「確定申告する場合は、すべての所得を申告しなければならない」は、
勉強になりました。
ネットで調べても、株、あるいはFXだけ行っている場合の説明がほとんどでしたので。

正直、確定申告もそうですが、さらに住民税の申告をするのも面倒なので、
このままおとなしく株・FXともに売買をせず、年を越そうと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/18 22:34

①課税所得が695万なら


 所得税率は20%ですが、

②給与収入が695万なら、
 課税所得は320万ほどで
 所得税率は10%です。

③給与収入が600万で、
 配偶者+子供2人を
 扶養控除申告しているなら
 課税所得は160万ほどで
 所得税率は5%です。

課税所得と税率が4倍も変わる違うのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

配当金が5万円あるとすると、
申告分離課税で、
15%の所得税7500円
5%の住民税2500円
が、源泉徴収されています。

この配当金を総合課税で確定申告すると、
例えば、③の給与収入と合算して、
★15%→5%に税率が落ち、10%の還付が
 あります。(5000円還付)
★さらに配当控除10%があり、
 さらに給与の所得税も含めて
 5000円の還付があります。

私はこれで毎年1,2ヶ月分の給与に
あたる還付があります。

なので、収入と所得控除の内容と金額が、
税率に影響し、節税できる重要なポイント
となるのです。

>パチンコや競馬で儲けた額が、年間を
>通して1万円であっても申告しなければ
>ならないということでしょうか?
いいえ。不要です。
パチンコ、競馬の払戻金
懸賞に当たった(賞金だけでなく)
といった所得は、『一時所得』と言い、
特別控除が50万あります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

つまり、年間50万までの
パチンコ、競馬の払戻金、懸賞の当選は、
★非課税なのです。

もちろん、100万馬券が当たったとか、
車が懸賞で当たったといった場合は、
確定申告が必要になります。

今年から住民税の申告で、確定申告
とは違う申告をすることで、
配当所得の税金を20%→5%にすることが
可能となりました。
私は今年はその申告をするつもりです。
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この回答へのお礼

「一時所得」というものもありましたね。
年間50万円以下の場合でも、他に申告するものがあったら申告する必要はないのでしょうか?
申告した上で無税となるという手続きのような気もしますが。。。
時間がある時に調べてみます。

それと住民税の申告で、従来より多くの還付が期待できるようになるんですか。。。
まぁ、本当にややこしくて私の頭ではついていけないです。

所得税やら住民税やら、総合課税に分離課税に一時所得、、、
社会保険料もそうです。
もっと簡単にして欲しいです。。。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/19 21:46

>課税対象の所得が695万円以下の…



695万円以下って、10万でも695万円以下、100万でも695万円以下ですけど具体的にいくらほどなのですか。

>FXの利益は20万円以下なので、確定申告をしなくて…

それは、
・本業で年末調整を受けるサラリーマン
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら副業が例え 1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただし、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>ケース2:株を総合課税で申告する…

株の何を?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
配当は総合課税か申告分離課税かを選択できますが、譲渡益は申告分離課税しかありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>FXは分離課税なので、このケースでも確定申告をしなくてもよい…

だめだめ。
前述の 3番目に反し、20万以下確定申告無用の要件を満たしません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>(払わなくても良い税金を取られてしまう…

配当を源泉徴収されたままおしまいにすれば、国税 15.715%、住民税 5% で済みますが、総合課税で確定申告すれば国税は累進課税、住民税は 10% の固定税率が適用され、本業の課税所得が 695万に近いのなら、確実に追納になりますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いわゆる「年収」の額面で600くらいですので、
控除を引いた後の「所得」は、695以下のゾーンに入ると言うことです。

「市県民税の申告」という話は、どこぞのサイトで読んだことはありますが、
自分はしたことが無いです。
実際には、FXで20万円以下の利益というのは過去、ありませんでしたし、
(もちろんマイナスはありました(笑))
FXを始める前の株の配当・売買やら貯金の利子は、詳しいことはわからずに20%の源泉徴収で終わらしていました。

株の譲渡益は総合課税の対象にはならないということは私の勉強不足でした。
質問してよかったです。

ご回答ありがとうございあmした。

お礼日時:2017/12/18 22:14

給与以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。


しかし、それらが特定口座(源泉徴収あり)や分離課税であれば、それは除かれます。
ただ、これらは取りはぐれの無い額になっているのが普通です。
きっと、総合課税として確定申告書を作成すれば、還付ありとなるでしょう。
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この回答へのお礼

確かに昨年、一昨年と2年続けて、
株とFXの確定申告を行って、
総合課税のほうで少しですがお金が返ってきました。
FXの利益による分離課税で出て行く税金のほうが大きかったですが。。(笑)
今年の利益は今のところ株の配当のみなので、
これの総合課税での申告をすればよいことはわかっていました。

しかしながら、年内に含み益を持った株を売ったり、
FXで20万以下の利益が出た場合に売ったら得なのか、(税金を払わなくて済む?)
わからなかったので質問させていただきました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/18 22:01

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