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数年前から息子に青色専従者給与を支払っています。
平成29年も1月から支払っていたのですが3月に退職をしました。

この場合ですが、従事期間が6ヶ月以下ですので青色事業専従者には該当しないのでしょうか?
ならば、3か月間に支払った青色専従者給与はどのように処理すればいいのでしょうか?
必要経費として処理するわけにはいかないのでしょうか?

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.1の回答は正しいのですが、少しだけ補足しておきます。




>従事期間が6ヶ月以下ですので青色事業専従者には該当しないのでしょうか?

一般論ですが、生計を一にする親族が、青色事業専従者に該当するかどうかは、次の基準によって判断します。

①先ず、当然ですが、事業を営む事業主と親族が生計を一にするかどうか、です。

②次に、生計を一にする親族である場合は、
〔a〕その年中を通じて6カ月を超えて事業に従事したかどうか、
〔b〕その年のうちの「従事可能期間」の半分を超える期間、事業に従事したかどうか、
です。

従事可能期間とは、例えば、
(イ)事業が年の中途で開業、休業したとか、又は事業が季節営業であるとか、その他の理由で、事業がその年中を通じて(=一年中)営まれなかった場合は、営まれなかった期間を除く期間。
(ロ)事業に従事する親族の死亡、長期の病気、婚姻、その他相当の理由で、その年中を通じて(=一年中)事業に"従事することができなかった"場合は、事業に従事することができなかった期間。

(以上、所得税法施行令第百六十五条第1項に拠る。)


ですから、ご質問のケースでは、例えば息子さんが会社へ就職して6月以後は事業に従事することができなくなったとか、大学院に入って事業に従事することができなくなったとか、あるいは、結婚して別々の生計になった、というような事情がある場合は、(1~3月は)青色事業専従者に該当します。

しかし、息子さんが3月退職後は12月まで何もしないでブラブラと遊んでいた、というような場合は、4月以後は「従事可能期間」と認定されるはずであり、従って(1~3月は)青色事業専従者に該当しなくなります。


>3か月間に支払った青色専従者給与はどのように処理すればいいのでしょうか?
必要経費として処理するわけにはいかないのでしょうか?

その通りです、1~3月が青色事業専従者に該当しない場合は、1~3月に支給した給与は、青色事業専従者給与として必要経費に算入することはできません。事業主の生活費として処理することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、返事が遅くなりまして誠に申し訳ございません。

解答を読まさせていただいて疑問がスッキリと解消いたしました。

従事可能期間というのがポイントですね。
4月から他の会社に就職してしまえば従事可能ではありませんから、3か月間しか専従の期間がなくても、
従事可能期間の1/2を満たしますから専従者給与として扱っていいのですね。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/12/23 16:45

皆さんの意見に同意です



国税庁の見解としてはこちらをご参考にしてください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
また、返事をするのが遅くなりまして申し訳ございません。

国税庁のHPに記載があったんですね。自分では見つけれませんでした。

皆様のおかげで疑問点が解消されました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/12/23 16:41

3月に退職して、どこかの会社に勤務し始めたというならば、青色専従者給与として経費とできます。



「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」が条件です。
この( )書き内に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

ここでの回答でも「とにかく6月以上専従してないとあかん」というものが目立ちますが、誤りです。
学生であった子を青色事業専従者とするならば、3月までは学校に行ってたので、4月から働くわけです。
学生の身分である者を専従者にすることはできないからです。
すると4月から12月の9か月間の二分の1以上専従者として働いていれば「よろしい」という事になります。
他にも「事業開始が年途中だった場合」も開始してから年末までの期間の2ぶんの1以上の専従で「よろしい」です。
廃業した場合も「年始から廃業の日」までの期間の2分の1以上の専従で「よろしい」のです。
とにもかくも「6か月間以上専従してないとあかんのだ」ではないのですね。

この回答が「うそ」だと感じられたら税務署個人課税部門の審理担当にでも確認してください。

なお牽制しておきます。
「とにかく6か月間以上専従してないといけない」と言う答えをつけたがる人がいます。
その思い込みが間違ってることに気が付いて、以後間違った回答をこの場にしないようにお願いします。

間違い回答をする人は、これを読まないか、、、、。しょうがありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。また返事が遅くなりまして申し訳ございません。

事業に従事することができる期間というのがポイントですね。
ですから4月からほかの会社に就職した場合には従事できる期間から除外されますから、
従事できる期間は1月から3月までです。

これで悩みは解消しました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/12/23 16:47

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