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就業規則を詳しく確認できないまま会社Aに入社しました。
しかし会社Aは就業規則で明記された勤務時間と全く異なる時間帯に
出勤することを強要(出社は午前7:00前、退社は午後11時以降)し、更に休日出勤も強要され、わずか半年ほどで体を壊して退職せざるを得ない状況になりました。
余りにも勤務条件が過酷であったため、残業代と休日出勤手当を未払賃金として請求したいのですが、
会社Aにはタイムカードがありませんでした。
「退職した人間に莫大な残業代を請求されて、対外的に勤務実態を証明できないようタイムカードを廃止した。」と上司に説明を受けました。
このように残業時間や休日出勤を客観的に証明することが出来ないのですが、残業代・休日出勤手当を請求することは可能でしょうか?
このような事態に備えて個人的に勤務期間中の勤怠記録はメモしてあります。
また、残業代・休日出勤手当は就業規則に規定がなくても払ってもらえるのでしょうか?
36協定についての届出があるかどうか分かりません。
今はまだ病床に伏しており、働くことが出来ません。
貯蓄も底をつき、深刻な状況です。
見識のある方、ご回答のほど、是非宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

No. 3の続きです。



行政(労基署やハローワーク)は、両者の意見が一致したときにのみ手続きを進めます。

両者の意見が対立するとき、具体的にはあなたが超過労働を主張し、会社側は反論するとき、行政は、明確な法令違反が見つからない限り、どちらか一方の肩を持つようなことはしません。

どっちともつかない案件は、裁判所に持ち込み、面倒な民事裁判にゆだねるほかありません。解決までに10年、20年とかかります。

今回の場合、訴えるのはあなたですから、立証責任はあなたにあります。証拠、証人を揃えるのはあなたです。会社が、あなたのメモは偽造である。偽造されたメモに基づいて支払う義務はない、と言い張ったら、議論はそれより前には進みません。

既にハローワークに提出した公文書で、あなたは「自己都合」と申告してしまいました。後になってそれを覆すような行為をすると、会社側は「それ見たことか。この人は役所に平気でウソをつく人だ」と言ってきます。

このように糾弾されたとき、あなたは裁判官という名の冷めた公務員を説き伏せるだけの議論を展開することはできますか?

あなたがかかった病気と、お仕事との因果関係は証明できますか?肉体労働者の骨折などですと因果関係の証明が簡単ですが、事務職では難しい場合が多いです。

もっとも「過労死」という言葉が流行しているように、最近は事務職の過労死に積極的に関与している弁護士がいますから、そのような先生に相談してみる価値はあります。

テレビで見る法律相談は「請求できますか?」「できます」といとも簡単に議論を進めますが、実際の裁判は非常に厳しいです。

無料の法律相談は、文字通り「ご相談」で、あなたの話を聞くだけです。会社に対して強い態度で交渉に臨む場合は、先生にお金を払って、正式に契約する必要があります。お金を払わなければ、誰もあなたを助けません。だから難しいのです。

いずれにせよ、あなたがどれだけ証拠を揃えることができるかにかかっていますから、手持ちの証拠を漏れなく持参して、一度法律相談を受けてみるとよいでしょう。
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下記の処に相談しましょう。


個別労働問題解決センター
http://www.roudou-tokyo.com/hutou/index.html#1

労働相談センター
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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無料相談の件(補足です。



私も利用したことが有りますので、参考になると良いのですが。
市役所等に無料相談の窓口があるはずです。調べて見てください、電話予約で、日にち指定です。相談内容で、日にち曜日が違いますが、利用価値大です。
頑張って下さい。
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就業規則の内容に拘わらず請求することは可能です。



もちろん請求の際にあなたのメモは重要な証拠となりますが、相手はそれなりの反論をしてくるでしょうから、さらに内容を裏付ける文書を用意しておいた方が良いでしょう。
具体的な残業の業務内容(その日にどんな仕事の残業をしたのか)や、残業休憩はあったのかどうか(あった場合はその時間)、などです。
裁判にでもなった場合、証人が用意できればよいのですが、現職の社員の場合なかなかあなたよりの証言をしてくれる可能性が低いと思われ、その際により具体的なメモがあれば、会社側の反論があった場合に対抗できる有力な証拠となります。
裁判の前に労基署に救済を申し立て、会社に支払を勧告してもらう際にも、有力な証拠となりますので、是非用意下さい。
また現在の療養は労災に値しますので、その申請の際の有力な証拠にもなります。
いずれにせよ早めに労基署に医師の意見書を用意して労災の申請と残業不払いについて申し立てることをお勧めします。
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証拠として、ご自身のメモをお持ちのようで、これは良いことです。



追加して、証人を立てることができれば、なお良しです。といいますのは、会社があなたのメモについて「自分勝手にねつ造した」と反論したとき、あなたが困るからです。

証人は、その会社で働いている現職でもいいですし、最近退職した別の人でもいいです。

タイムカードの設置は義務ではありませんが、会社は何らかの手法をもって職員の勤務時間を管理しなければなりません。幸い、今の労基署はこの点を重視していますので、労務管理していない点を攻撃材料に使うことができます。

既にハローワークで雇用保険の手続きを終えられてしまったのでしょうか。もしまだであれば、退職理由を「会社都合」「過重な労働時間」に印を付けます。これに証拠、証人を添えてハローワークの窓口で説明すれば、受け取ることのできる失業手当が増えます。

会社やハローワークを相手に交渉するとき、専門用語がありますし、交渉事項の組み立て、議論の運び方にコツがありますので、経験者に力添えしてもらうとよいでしょう。親戚のおじさんとか学生時代の先輩とか、どなたかに相談してみましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>会社があなたのメモについて「自分勝手にねつ造し>た」と反論したとき、あなたが困るからです。

それが最も恐れていることなんです。
捏造したと言われてしまうと捏造ではない根拠など
説明しようもありません。
しかし逆に会社も捏造と抗弁する根拠を提示しなければならないのだとすれば、それも難しいと思います。
現職の方を証人に立てるのも難しいと思います。
誰かが退職するのを待つしかありませんね。

労災申請も考えましたが、次の就職に差し支えがないように自己都合で退職した事にしてしまいました。
病気で退職するような体力がない人材は要らないと
言われてしまうのが困るからです。

色々迷ったのですが来月になれば失業手当が出ます。それとも労災申請によって病気退職の記録は第三者に開示されないものでしょうか?
何とか払ってもらいたいところです。

お礼日時:2004/09/26 23:08

自分は、法律の専門家ではありません。

ですから、参考には成らないと思いますが。気持ちだけでも、助けられると、良いのですが。

まず身体を壊した事が、労災だったのでは?退職後の労災適用は専門の方に尋ねてください。

そして、時間外勤務の件ですが、会社内に勤務した証拠(書類の日付、時刻、)等もあるのでは?

本当に戦う気持ちが有るのなら、いち早く専門の方に相談するべきです。勝算の見込みが無いのなら、
気持ちを入れ換え、先の事を考えた方が良いのでは?
参考には成らないと思いますが、貴方の悔しい気持ちが、痛いほど伝わってきたので、書かいてしまいました。
お体の具合が一日も早く回復する事を祈ります。
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この回答へのお礼

暖かいお言葉をありがとうございます。
体を壊したと申しましても病名が確定できない状態です。診断はストレス性胃炎ですが、肝臓と膵臓にも疾患があって病名も原因も特定できません。
虚脱感と頭痛と胃痛が続き、微熱が引かず、体重も50Kg台まで落ちてしまいました。
顔色も悪く、まるでやせ細ったホームレスのようでこの状態では働けそうもありません。

労災の申請をすることも考えましたが、次の就職に差し支えがないように自己都合で退職した事にしました。
まさかここまで長引くとは思わなかったのですが、
どなたか無料相談できそうな専門家の方がいらっしゃるようでしたら是非教えてください。

お礼日時:2004/09/26 22:04

一度記録しておいた情報を提示して、勤務していた会社に請求してみてはいかがでしょうか?


その後対応が思わしくない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
売る覚えで申し訳ございませんが、一度裁判で勤怠メモをもとに、残業時間を計算し残業代が支払いされたというニュースを見たことがあります。
会社、労働基準監督署、弁護士という風に話を持って行ったらどうでしょうか?
会社と話し合うときには、労働基準監督署に提訴するということもきちんと伝えましょう。
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