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昨年度、税理士が作成した確定申告書類「減価償却資産台帳」を見ながら、ある会計ソフトを使って「減価償却資産台帳」を作ろうとしています。
以下を教えてください。

償却方法を選択する必要があるのですが、昨年度の確定申告書類「減価償却資産台帳」欄は空欄です。
資産の名称は「電気設備」
取得年月は、H5年
取得金額は、55万円
耐用年数は、15年
です。
償却方法は、何になるのでしょうか?
旧定額法 か 旧定率法 しか選択できないです。

A 回答 (2件)

取得年月日が平成5年で耐用年数が15年ですから、平成20年末には「償却残高なし」。


そして備忘記録としていくらか減価償却資産に残してあったものが、21年22年23年で均等償却されてゼロになっていると思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>償却されてゼロになっていると思います。
解りました。
旧定率法で処理できました。

お礼日時:2018/01/04 20:23

所得税の減価償却でよろしいですか?


所得税の場合は毎年強制償却なので、かならず償却していく必要があります。
(なお、法人税の場合は任意償却です)

償却法の改正は平成19年に行われたため平成19年以前の資産の償却はすべて旧法によるものとなります。
そして所得税の場合、償却変更の届出がなければ定額法となります。
旧法と改正法の違いは償却に残存価額を残すか残さないかの違いで
旧定額法では取得価額の10%を残存価額をのこし均等に償却し、最後の年に残存価額5%まで償却、その後5年間で1円になるまで償却していくこととなります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

よって平成5年に取得し耐用年数が15年であれば、最大平成21年までに残存価額まで償却しきっておりその後平成26年までに1円まで償却しきることとなります。
よって平成27年以降は償却費はないということになります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>よって平成27年以降は償却費はないということになります。
解りました。そのように処理できました。

お礼日時:2018/01/04 20:23

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