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私の例です。(以前も似たような質問したんですが具体的にもういちど)
今年の給与収入は、例年通りとして年収400万円です。
配偶者なし、子なしです。課税所得は源泉表をみればわかりますが、ちょっと手元にありません。
上場株の配当がこれも毎年通りとして、60万円ほどあります。
(源泉されるので48万ほどになります)
上場株の譲渡益がこれが不確定ですが、例年通りとして、これも60万ほどあります。
(源泉と、売買手数料、信託手数料などで、46万円ほどになります)
株式の譲渡益や配当益で源泉され納税した分も、ふるさと納税の寄付控除の対象になるとききました。
私のこの場合、翌年に確定申告したときにどれくらいの納税があるかを想定して、寄付控除の上限がきまるということでしょうか?
譲渡益と配当益に関しては源泉されているので毎年申告はしてません。
ふるさと納税して控除をうけるなら申告が必要ですが、上限ぎりぎりとはいかなくても、
なるべくお礼を多くもらいたいので、出来る限りの寄付をしておきたいと思っていますが、
自分の上限をどうやって算出すればいいのか、教えてもらえないでしょうか。
くどいようで申し訳ないのですが、給与所得、譲渡所得、配当所得をまとめて申告しても
すべて源泉されているので、基本的には税金は変わらないはずですが、いくら税金を払ったかを
確定申告を想定して判断すればいいでしょうか?また、総合課税と申告分離課税の場合で違いとか注意点とかあるでしょうか?譲渡益は分離課税なはずですが、その辺もよくわかりません。
税務署の相談コーナー行ったほうがいいですかね・・・。

A 回答 (6件)

細かい理解はちょいちょい間違ってますがおおむね正解です。



確定申告することにより、ふるさと納税の限度額が上がります
チャートで下から2番目にたどりつくでしょう
https://furusatoplus.com/info/007/
計算式も下の方にあります

60万の利益なら7000円程度でしょうか(手数料等の細かい数字がわからないので概算です)
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配当もあるみたいですが


なんかおんなじ質問をしているみたいなので割愛
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>給与所得、譲渡所得、配当所得をまとめて申告しても すべて源泉されているので、基本的には税金は変わらないはず…



不正確です。
変わらないのは株の譲渡所得、すなわち申告分離課税しか選べないものだけです。

配当所得は、
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

このうち 3. 番であれば、株の譲渡所得と同じだ確かに影響ありません。
2. 番であれば、給与所得と合計して所得税は累進課税、住民税は税率 10% となります。

>給与収入は、例年通りとして年収400万円…

「給与所得」は 266万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ここから各種の「所得控除」を引いた年末調整時点での「課税所得」はたぶん 195万以下でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
すると年末調整時点での「税率」は 5%。

>配当がこれも毎年通りとして、60万円…

給与所得と配当所得とを足せば 195万は超え、「税率」は 10% に上がります。
すなわち、
・給与所得分 5% → 10%
・配当所得分 15% → 10%
となります。
給与部分は追納、配当部分は還付であり、総合すれば追納のほうが大きいでしょう。

ほかに「配当控除」が新たに適用されはしますけど。

なお、サラリーマンなら関係ありませんが、もし国民健康保険の方なら、株の譲渡所得、配当所得を確定申告したら翌年分の国保税に跳ね返りますので注意が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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う~む。

どの辺から説明したらいい
ですかね?A^^;)

まず、住民税の話です。

住民税は、前年の所得に対して、
翌年の6月から納税する仕組みに
なっています。

ですから、昨年給与収入が400万なら
今年の6月からその分の住民税が、
給料から12ヶ月(来年5月まで)かけて
天引きされるのです。

ふるさと納税は主に住民税の軽減と
なるものです。
ふるさと納税した分、住民税が減ると
考えて下さい。

しかし、ふるさと納税で住民税を減らす
限度額があり、それが住民税の20%以下
と決まっています。

住民税が増えれば、その20%の限度額も
上がるというわけです。

しかし、それはその所得が決まる年中
(12月末)に、見通しを立てて見切りで
ふるさと納税もしてしまうしかありません。
ここも重要なポイントです。

次に株の譲渡所得、配当所得ですが、
申告分離課税となっています。
60万から12万引かれ、48万になっている
んですよね?
この内訳は、
・所得税15%の9万
★住民税5%の3万
が源泉徴収されているわけです。

つまり、住民税を納税しているわけです。
これを確定申告で申告すれば、ふるさと納税
の限度額の一部として利用できるというわけ
です。

逆に言うと、確定申告で申告しないと、
★源泉徴収された住民税分を、ふるさと
納税では利用できない決まりになっている
ということです。

ここまでよろしいですか?

配当所得は総合課税により、あなたの場合
10万の所得税の還付を受けられ、この方が
ずっと得なのですが…
とりあえず考えないことにしましょう。

普通に配当所得、譲渡所得を申告分離課税
のまま、確定申告すると、
合計120万ですから、
・所得税15%の18万
★住民税5%の6万
の税金が源泉徴収されているわけです。

この★住民税5%の6万が、ふるさと納税の
限度額をアップさせるのです。
6万の20%で1.2万限度額がアップすると
いうことになります。

ふるさと納税は、寄附金の控除の扱いと
なっているため、もう少し限度額を上げられ
ますが、その説明をすると分からなくなり
そうですから、やめておきます。

まとめると、
①株の儲けの5%が住民税
②その住民税の20%が限度額のアップ分
③つまり、株の儲けの
 5%×20%=1%が限度額のアップ分
と考えれば、すっきりすると思います。

とりあえず、いかがでしょう?
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・給与収入:400万円


・配当:60万円(源泉徴収 20.315%)
・株譲渡益:60万円(源泉徴収 20.315%)
として、所得控除は基礎控除と標準的な社会保険料控除のみを仮定します。健康保険は40歳未満として協会けんぽ(東京都の場合)としました。住民税も東京都の場合です。

配当と株譲渡益を考慮しない場合と、考慮した場合(配当については、総合課税の場合と分離課税の場合)の3とおりで試算してみます。

◆配当と株譲渡益を考慮しない場合
ふるさと納税:42,000円(限度額)
社会保険料:587,484円
所得税:84,300円(+配当・株譲渡益分 183,780円)
住民税:138,600円(+配当・株譲渡益分 60,000円)
手取り:3,189,616円(+配当・株譲渡益分 956,220円)

◆配当と株譲渡益を考慮した場合(配当は分離課税)
ふるさと納税:56,000円(限度額)
社会保険料:587,484円
所得税:267,300円
住民税:185,300円
手取り:4,159,916円

◆配当と株譲渡益を考慮した場合(配当は総合課税)
ふるさと納税:67,000円(限度額)
社会保険料:587,484円
所得税:158,400円
住民税:191,500円
手取り:4,262,616円

配当が総合課税か分離課税かで異なる点は下記です。
「総合課税の場合、所得税は個人ごとの総所得金額にもとづく所得税率で課税されるとともに、配当控除(10%)がある。住民税の税率は5%ではなく、一律10%が適用されるが、配当控除(2.8%)がある。」
したがって、質問者さんの例では、配当は総合課税にしたほうが有利だと思います。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
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補足で、ひとつひとつの質問に答えます。



>翌年に確定申告したときにどれくらいの
>納税があるかを想定して、寄付控除の
>上限がきまるということでしょうか?
そうです。
前述のとおり、上限額の見通し(見切り)で、
ふるさと納税をせざるをえません。

>上限をどうやって算出すればいいのか、
>教えてもらえないでしょうか。
簡易に前述のとおり、利益の1%が
上限額アップ分と考えて下さい。

>総合課税と申告分離課税の場合で違い
>とか注意点とかあるでしょうか?
配当所得は総合課税で申告しなおせます。
そうすると、60万の『株の』配当金が
あるなら、10万の所得税の還付が受け
られます。

あなたの場合、
総合課税の税率が、
・所得税10%
★住民税10%
一方で、
申告分離課税の税率は、
・所得税15%
★住民税5%
です。
総合課税なら、
所得税率が減り、
住民税率は増える
ことになります。

住民税率が増えるなら、
住民税も増えますが、
ふるさと納税の限度額も増える
ことになります。

>税務署の相談コーナー行ったほうが
>いいですかね・・・。
ますます分からなくなると思います。

それよりも、証券会社から送られてくる
年間取引報告書と、
源泉徴収票、
ふるさと納税の寄附金受領証明書
それに印鑑、通帳をもって、
税務署に行き、確定申告をして、
10万の還付を受けた方がよいと
思います。

>毎年申告はしてません。
過去分もやろうと思えばできます。
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