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つい最近、車で事故ってしまいました。私の方から追突してしまった状況です。今のところは、物損事故で進んでいますが、相手側が病院から診断書をもらい警察署に提出するそうです。ネットで色々と調べましたが、免停になるのは治療期間が30日以上との事でした。ここで疑問なのですが、期間というのは、病院への通院回数で良いのですか?2週間後にまた治療に行くそうなのですが、その場合は治療期間は2週間になるのですか?

A 回答 (5件)

>ネットで色々と調べましたが治療期間が30日以上との事でした。



はい、それは嘘で出鱈目です。
1週間でも免停になるときもありますよ。
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「実際の治療期間が30日以上になったら免停」というわけではありません。



被害者が最初に提出した診断書、そこに書かれた治療日数の見込みに基いて行政処分は決まるはずです。「むち打ちで全治2週間」という診断書が出ていて、なのに被害者がなかなか治らないからと延々と病院通いしても、それであなたに下される処分が変わるわけじゃありません。

実際そのような経験があります。事故原因は基本的に私の側にあるのですが、相手が悪知恵の働く人で(と思っています)、むち打ちだと言って1年くらい接骨院に通っていたようです。長引かせるほど保険から払われる補償金は増えますから。病院じゃなくて接骨院というのがミソです。

この「治療日数」に基づけば私の行政処分は最低でも免停にならねばおかしいですが、実際はそうなりませんでした。
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この回答へのお礼

よかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/11 22:34

治療期間が30日というのは、最初に受傷して、完治する迄の期間を言います。


通院回数は、関係有りません。
最初に追突され、受傷し、もう病院に来なくても良い迄の期間期間を言い、たとい、受傷して、最初の治療を受けた後、何回か治療を重ね、30日を過ぎても、完治の診察に成ら無い限り、免停は、免れ無いでしょう。
加うるに、罰金も付与されます。
恐らく10万円以上に、及ぶでしょう。
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医者の診断です。


通院の日数ではありません。

医者が怪我が治るまでどれくらいかかると思った日数です。

おそらくですが最初の診察で「全治何日」と診断されていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/11 22:08

全治までの期間です。

診断書に「全治〇〇日」と書かれてきます。
通院回数ではありません。
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この回答へのお礼

初めて知りました。
ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/11 22:02

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