A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
全治○日とは診断書に記載されるもので、怪我の状態で決められます。
打撲、挫傷、骨折等の症状で期間が決められるようです。最短期間で実際には治らないことが多々。しかし、回復するまで治療は継続可能です。行政・刑事処分の判断に使われる為、医師は処分対象にならない2週間以内にしたがるようです。恨まれたくない、巻き込まれたくないから。
No.6
- 回答日時:
>「全治○○」というのは、どのような決め方でしょうか?
最初に治療に当たった医師の診断により決まります。
>そのような場合だと、全治何週間程度でしょうか?
実際に治療に何か月、何年掛かろうとも「全治2週間」の診断は変わりません。
医師に見る目が無い、とか、患者の回復力とかで
診断通りに治るとは限りません。
全治2週間を超えると交通事故の世界では「重傷」となり処罰(刑事罰)が重くなります。
ただ、それと被害者への賠償(民事)は別ものなので、
賠償額が増減する訳ではありません。
No.5
- 回答日時:
12月25日に経験したばかりです。
うちの場合は、被害者側で、自転車で通勤途中に、車に跳ねられました。幸い、車が一時停止する場所だったので、スピードも出ておらず、車に倒されたNo.4
- 回答日時:
基本的に14日以上(2週間)にならないように書かれる事が多いです。
理由は、加害者の行政処分が重くなる為、裁判をしなければならなくなるのを避ける為に、権力・圧力と言った事が悪く働いたのか残念ながらいつの間にかそうなっていってしまったようです。
なので、見込み診断書は【14日以内にする】と言うのが医師の間では常識化されてしまった状態だと言えるのだと思います。
人身事故被害者にとっては、【一番始めに感じる理不尽】かもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
はっきり言って適当です。
その時点でのその医師の見立てにすぎません。
長引くことが多いです。
息子も骨折で診断書には半年と書かれましたが、
骨がなかなかくっつかなくて2年以上かかりました。
もちろん保険金はその分しっかり請求して受け取りました。
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